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【資料2】電子カルテ情報共有サービスに関する検討事項について (11 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73755.html |
| 出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第33回 6/26)《厚生労働省》 |
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宛先医療機関が定まらない場合の診療情報提供書の対応
現状・課題
○ 転居等で、紹介先の医療機関が変更となる可能性があるなど、宛先の医療機関が定まらない状態のため、宛先
を空欄で診療情報提供書を発行する場合が存在する。
(注)宛先を空欄で診療情報提供書を発行した場合、診療報酬は算定できない
○ このような場合のために、以下のような仕組み(診療情報提供書の閲覧保留)を構築していた。
・ 紹介元医療機関Aにおいて、宛先に仮の医療機関Bを設定した上で、「閲覧保留」を選択。
・ 診療情報提供書が電子カルテ情報共有サービスに留まる。
・ 本人が顔認証付きカードリーダー(以下「顔CR」という。)又はマイナポータルにおいて閲覧を同意するこ
とにより医療機関Bにおいて診療情報提供書が閲覧可能となる。(本人が同意しなければ閲覧はできない)
・ 設定した仮の宛先が変更になった場合には、医療機関Aにおいて宛先を変更(医療機関B→医療機関C)のう
え、医療機関Cに即時に閲覧させることに患者が同意する場合は、医療機関Cでは即時閲覧可能に、再び「閲覧
保留」を選択した場合には、顔CR又はマイナポータルにて同意することにより医療機関Cにおいて診療情報提
供書が閲覧可能となる。
○ 一方、モデル事業での検証において、以下のような点が負担となり、運用が難しいことがわかった。
・ 医療機関で閲覧保留の状態について患者へ説明することや、患者の操作について説明すること
・ 宛先が変更になった場合に医療機関Aが患者から連絡を受けて、改めて宛先を変更すること。
対応案
○ 複雑な仕組みであるため、令和8年度冬頃(以降)の全国的な運用開始の段階では、診療情報提供書の閲覧保留
の仕組みは使用せず、診療情報提供書を宛先なしにして交付する必要がある場合は、本サービスを利用せずに紙の
診療情報提供書を使用することとしてはどうか。
○ 一方、宛先が定まらない状態での診療情報提供書発行のユースケースが存在するとの意見があることを鑑み、宛
先を指定しない状態での診療情報提供書の送付の在り方について、改めて検討することとしてはどうか。
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現状・課題
○ 転居等で、紹介先の医療機関が変更となる可能性があるなど、宛先の医療機関が定まらない状態のため、宛先
を空欄で診療情報提供書を発行する場合が存在する。
(注)宛先を空欄で診療情報提供書を発行した場合、診療報酬は算定できない
○ このような場合のために、以下のような仕組み(診療情報提供書の閲覧保留)を構築していた。
・ 紹介元医療機関Aにおいて、宛先に仮の医療機関Bを設定した上で、「閲覧保留」を選択。
・ 診療情報提供書が電子カルテ情報共有サービスに留まる。
・ 本人が顔認証付きカードリーダー(以下「顔CR」という。)又はマイナポータルにおいて閲覧を同意するこ
とにより医療機関Bにおいて診療情報提供書が閲覧可能となる。(本人が同意しなければ閲覧はできない)
・ 設定した仮の宛先が変更になった場合には、医療機関Aにおいて宛先を変更(医療機関B→医療機関C)のう
え、医療機関Cに即時に閲覧させることに患者が同意する場合は、医療機関Cでは即時閲覧可能に、再び「閲覧
保留」を選択した場合には、顔CR又はマイナポータルにて同意することにより医療機関Cにおいて診療情報提
供書が閲覧可能となる。
○ 一方、モデル事業での検証において、以下のような点が負担となり、運用が難しいことがわかった。
・ 医療機関で閲覧保留の状態について患者へ説明することや、患者の操作について説明すること
・ 宛先が変更になった場合に医療機関Aが患者から連絡を受けて、改めて宛先を変更すること。
対応案
○ 複雑な仕組みであるため、令和8年度冬頃(以降)の全国的な運用開始の段階では、診療情報提供書の閲覧保留
の仕組みは使用せず、診療情報提供書を宛先なしにして交付する必要がある場合は、本サービスを利用せずに紙の
診療情報提供書を使用することとしてはどうか。
○ 一方、宛先が定まらない状態での診療情報提供書発行のユースケースが存在するとの意見があることを鑑み、宛
先を指定しない状態での診療情報提供書の送付の在り方について、改めて検討することとしてはどうか。
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