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【資料2】電子カルテ情報共有サービスに関する検討事項について (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73755.html |
| 出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第33回 6/26)《厚生労働省》 |
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健診種別の設定について
現状・課題
○ 電子カルテ情報共有サービスでは、健診実施医療機関で作成した健診結果報告書を本サービスで定義した6つ
の健診種別に設定した上で登録していただくこととしている。
○ 一方で、モデル医療機関へのヒアリング等により、健診実施医療機関における健診種別の設定が以下のような
理由で、明確に判断できない場合があることが明らかとなった。
➢
健診実施医療機関において、健診コースの管理合理化等のため、1つのコースで特定健診・事業者健診等
複数の健診種別を実施している場合があり、健診コースと健診種別が一対一で紐付いていないことがある。
➢
健診実施医療機関の契約先が医療保険者、または後期高齢者広域連合(以下「医療保険者等」という。)
や事業者、代行機関など多岐にわたり、また、法令に基づいた実施主体と健診実施医療機関の間に複数の委
託契約などが介在するケースも存在する。その場合、健診実施医療機関に健診の実施主体に関する情報が連
携されず、正しい健診種別が何かの判断が難しい場合が想定。
○ そのため、健診結果報告書の医療保険者等への提供の同意取得が必要となる「保険者以外が実施する特定健診
等に相当する健診」を同意不要のその他の5つの健診種別に設定して登録する可能性が高い。
(注)第25回の本ワーキングにおいて、「保険者以外が行う特定健診等に相当する健診」のみ医療保険者等への提供に係る同意の取
得が必要としていた。
電子カルテ情報共有サービスの導入に関するシス
テムベンダ向け技術解説書(案)(記録条件仕様含
む)より抜粋
7
現状・課題
○ 電子カルテ情報共有サービスでは、健診実施医療機関で作成した健診結果報告書を本サービスで定義した6つ
の健診種別に設定した上で登録していただくこととしている。
○ 一方で、モデル医療機関へのヒアリング等により、健診実施医療機関における健診種別の設定が以下のような
理由で、明確に判断できない場合があることが明らかとなった。
➢
健診実施医療機関において、健診コースの管理合理化等のため、1つのコースで特定健診・事業者健診等
複数の健診種別を実施している場合があり、健診コースと健診種別が一対一で紐付いていないことがある。
➢
健診実施医療機関の契約先が医療保険者、または後期高齢者広域連合(以下「医療保険者等」という。)
や事業者、代行機関など多岐にわたり、また、法令に基づいた実施主体と健診実施医療機関の間に複数の委
託契約などが介在するケースも存在する。その場合、健診実施医療機関に健診の実施主体に関する情報が連
携されず、正しい健診種別が何かの判断が難しい場合が想定。
○ そのため、健診結果報告書の医療保険者等への提供の同意取得が必要となる「保険者以外が実施する特定健診
等に相当する健診」を同意不要のその他の5つの健診種別に設定して登録する可能性が高い。
(注)第25回の本ワーキングにおいて、「保険者以外が行う特定健診等に相当する健診」のみ医療保険者等への提供に係る同意の取
得が必要としていた。
電子カルテ情報共有サービスの導入に関するシス
テムベンダ向け技術解説書(案)(記録条件仕様含
む)より抜粋
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