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【資料2】電子カルテ情報共有サービスに関する検討事項について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73755.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第33回 6/26)《厚生労働省》
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技術解説書(検証用)について
○ 2026年6月末頃に医療機関システムベンダ向け技術解説書の改訂を行い検証用として公開予定。
○ 技術解説書(検証用)は2026年10月頃から予定しているモデル事業での検証のための技術解説書であり、検証結果を踏まえて更なる
見直しをした後に、全ての医療機関等を対象とした技術解説書(運用開始用)を公開予定である。
主な更新箇所
項目

更新内容

診療情報提供書における同意区分

宛先医療機関が定まらない状態で診療情報提供書を発行する際に用いる同意区分「閲覧保留」は利用せず、本
サービスに登録する診療情報提供書は患者に紹介先医療機関に送ることへの同意を受領した同意区分「同意あり」のみ
とする。

健診文書登録にあたっての患者同意

本サービスに健診文書を登録する際には、現時点ではすべての健診に対し、保険者に情報を共有することについて受診
者本人の同意を取得する。

傷病名の登録範囲

電子カルテ内で管理している病名リストに記載されている傷病名は、原則すべて登録する。なお、患者への共有は自動で
は行わず、患者への説明状況を踏まえて医師が患者へ共有することを確認した傷病名を共有する。

感染症の登録タイミング

電子カルテに検査結果が登録されたタイミングで、本サービスへ登録し、他医療機関へ共有する。なお、患者に対しては、
患者が誤解なく検査結果を閲覧できる状況である旨を医師等が判断し、登録した時点で、患者のマイナポータルで表示
される。

アレルギー情報の登録範囲

本サービスに登録するアレルギー等情報は、現時点では「重篤なアレルギー等」を対象とし、アナフィラキシー症状(疑いを
含む)から登録を始める。ただし、劇症肝炎など重篤な症状が見られた、もしくは見られる場合、他の医療機関に共有す
べきと医師等が判断した場合は登録する。なお、本サービスにアレルギー情報を登録する際は、他の医療従事者が可能
な限り正しく理解して情報を活用できるよう、発生した際の状況や症状・所見、診断名等を記載する。

その他アレルギーのコードの使い分け

その他アレルギーを登録する際には「特定原材料」および「特定原材料に準ずるもの」については、指定した29品目の
J-FAGYコードを用いて登録する。なお、医療機関で設定しているコードが指定したJ-FAGYコードより細かい場合、既存
コードと同一粒度のJ-FAGYコードを用いて登録する。また、 「特定原材料」および「特定原材料に準ずるもの」以外のアレ
ルギー等物質はどの粒度のJ-FAGYコードを用いて登録してもよいこととする。

検査単位の拡充

本サービスに登録できる検査単位を拡充し、医療機関で使用している検査試薬・機器に応じた単位を、原則そのまま登
録できる方式とする。

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