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【資料2】電子カルテ情報共有サービスに関する検討事項について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73755.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第33回 6/26)《厚生労働省》
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健診種別の設定について
対応案



これらの課題を踏まえ、(目の前の)令和8年度冬頃の全国的な運用開始にあたっては、以下の
方法で健診実施医療機関から電子カルテ情報共有サービスに登録してもらうこととしてはどうか。
① 全ての健診について、健診実施医療機関で電子カルテ情報共有サービス(支払基金)から医療
保険者等へ健診情報を提供することに係る同意を取得した上で、

② 健診実施医療機関において、健診受診者の健診種別が明確にわかる場合には、各健診種別を設
定した上で、健診結果報告書を本サービスに登録、健診種別が明確にわからない場合には、「保
険者以外が行う特定健診等に相当する健診」に設定した上で登録していただく。
○ なお、医療保険者等においては、本サービスから取得できる健診結果報告書を有効活用するため
に、法定の健診種別によって、取り扱いを変えている場合などもあるため、健診種別を一定正確に
振り分けられるようになることが望ましいと考える。
○ 健診種別に関する課題の対応案については、医療保険者等における健診結果報告書の取り扱いや
現場負担等も考慮し、引き続き検討していくこととしてはどうか。

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