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【資料2】小阪構成員提出資料 (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74300.html |
| 出典情報 | 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第14回 7/6)《厚生労働省》 |
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といった課題がある。
このような構造のもとでは、インフォームド・コンセントが形式的に満たされてい
たとしても、当事者が治療の意味を十分に理解し、生活や価値観を踏まえて主体的に
選択できているとは限らない。すなわち、インフォームド・コンセントのみでは、精
神科外来診療の「良質さ」を担保することは困難である。
近年、藤井千代氏らが研究・実践している「共同意思決定(Shared Decision
Making:SDM)
」は、これらの課題に対する有力な実践モデルである。
共同意思決定は、医師の専門性と、当事者が有する生活経験や価値観を対等に位置
づけ、必要な説明や情報提供(インフォームド・コンセント)を前提としつつ、治療
方針を「共に決める」枠組みである。これは、精神障害者本位の医療を精神科外来診
療の現場で具体的に実装する方法論として位置づけられる。
5.精神科外来診療の現状を示す統計的視点
精神科外来診療の構造的課題を検討するうえで、現状を示すデータにも目を向ける
必要がある。
厚生労働省が実施している受療行動調査によれば、
「精神及び行動の障害」に分類さ
れる外来診療のうち、診察時間が「5 分未満」であるものが 26.5%を占めている(令
和 2 年調査)。
この数値は、特定の医療機関や医師個人の姿勢を評価・批判するものではない。む
しろ、精神科外来診療が、制度的・構造的に短時間化しやすい条件の下で提供されて
いる実態を示すものとして受け止める必要がある。
このような診療環境のもとでは、治療目標の共有、治療選択肢の説明、当事者との
十分な対話を確保することが物理的に困難となりやすく、共同意思決定や患者教育を
実装するうえでの制約条件となっている可能性がある。
ただし、単に時間を延ばせばよいという短絡的な問題ではない。短時間診療自体は
問題だが、一番は医師の姿勢である。「質」の確保は、短時間診療の問題においても外
すことはできない大切な視点である。
6.共同意思決定を支える前提としての「患者教育(診療場面における患者のエンパワ
メント)
」
もっとも、共同意思決定は医師側の姿勢や技術のみで成立するものではない。精神
科外来診療において共同意思決定を成立させるためには、当事者側が医療を理解し、
主体的に関与できる前提条件が不可欠である。
この観点から、精神科外来診療における「患者教育(診療場面における患者のエン
パワメント)」の視点は重要である。ここでいう患者教育とは、治療への従順さを求め
るものではなく、
「患者本位の医療を実現」するために、
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このような構造のもとでは、インフォームド・コンセントが形式的に満たされてい
たとしても、当事者が治療の意味を十分に理解し、生活や価値観を踏まえて主体的に
選択できているとは限らない。すなわち、インフォームド・コンセントのみでは、精
神科外来診療の「良質さ」を担保することは困難である。
近年、藤井千代氏らが研究・実践している「共同意思決定(Shared Decision
Making:SDM)
」は、これらの課題に対する有力な実践モデルである。
共同意思決定は、医師の専門性と、当事者が有する生活経験や価値観を対等に位置
づけ、必要な説明や情報提供(インフォームド・コンセント)を前提としつつ、治療
方針を「共に決める」枠組みである。これは、精神障害者本位の医療を精神科外来診
療の現場で具体的に実装する方法論として位置づけられる。
5.精神科外来診療の現状を示す統計的視点
精神科外来診療の構造的課題を検討するうえで、現状を示すデータにも目を向ける
必要がある。
厚生労働省が実施している受療行動調査によれば、
「精神及び行動の障害」に分類さ
れる外来診療のうち、診察時間が「5 分未満」であるものが 26.5%を占めている(令
和 2 年調査)。
この数値は、特定の医療機関や医師個人の姿勢を評価・批判するものではない。む
しろ、精神科外来診療が、制度的・構造的に短時間化しやすい条件の下で提供されて
いる実態を示すものとして受け止める必要がある。
このような診療環境のもとでは、治療目標の共有、治療選択肢の説明、当事者との
十分な対話を確保することが物理的に困難となりやすく、共同意思決定や患者教育を
実装するうえでの制約条件となっている可能性がある。
ただし、単に時間を延ばせばよいという短絡的な問題ではない。短時間診療自体は
問題だが、一番は医師の姿勢である。「質」の確保は、短時間診療の問題においても外
すことはできない大切な視点である。
6.共同意思決定を支える前提としての「患者教育(診療場面における患者のエンパワ
メント)
」
もっとも、共同意思決定は医師側の姿勢や技術のみで成立するものではない。精神
科外来診療において共同意思決定を成立させるためには、当事者側が医療を理解し、
主体的に関与できる前提条件が不可欠である。
この観点から、精神科外来診療における「患者教育(診療場面における患者のエン
パワメント)」の視点は重要である。ここでいう患者教育とは、治療への従順さを求め
るものではなく、
「患者本位の医療を実現」するために、
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