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【資料3】訪問看護 (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74005.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第259回 6/29)《厚生労働省》
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ターミナルケア加算の算定状況
○ターミナルケア加算の算定事業所数は徐々に増加しているが、算定割合は10%前後で横ばいで推移している。
■ターミナルケア加算の算定事業所数と事業所割合

■要介護度別のターミナルケア加算の算定者の割合

(ヶ所)

(件)

1600

50% 2,000

1.00%
0.88%

1,800

0.90%

40% 1,600

0.80%

1400

1200

0.69%

1000

1,400

0.70%

30% 1,200

0.60%

800
1420

1428

1408

1309

600

400

20%

800

1,067
1,098

866

911

952

980

1027

600

1,200

1,196

1,261

1,636

1,794

1,747

1,731

0.31%

9%

0.20%

0.08%

200

0.10%
0.04%

0

0%

H28.4 H29.4 H30.4 H31.4 R2.4
算定事業所数

R3.4

R4.4

R5.4

算定事業所割合

R6.4

R7.4

0.40%

0.19%

400
0.13%

9%

1,759

0.25% 0.30%

0.24%

10%
200

0.44% 0.50%

1,000 0.44%
1487

0.04%

0
H28.4 H29.4 H30.4 H31.4 R2.4
算定件数
全体
要介護3
要介護4

R3.4

R4.4 R5.4
要介護1
要介護5

R6.4

0.00%
R7.4
要介護2

ターミナルケア加算 2,500単位(当該者の死亡月)
ターミナルケア加算とは、在宅で死亡した利用者に対して、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法に
より、都道府県知事に対し、届け出を行った指定訪問看護事業所が死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを行った場合に加算する。
【出典】介護DBから抽出した各年4月審査分のデータを老健局老人保健課において集計 43