よむ、つかう、まなぶ。
【資料3】訪問看護 (44 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74005.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第259回 6/29)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
ターミナルケア加算の算定状況
○ターミナルケア加算の算定事業所数は徐々に増加しているが、算定割合は10%前後で横ばいで推移している。
■ターミナルケア加算の算定事業所数と事業所割合
■要介護度別のターミナルケア加算の算定者の割合
(ヶ所)
(件)
1600
50% 2,000
1.00%
0.88%
1,800
0.90%
40% 1,600
0.80%
1400
1200
0.69%
1000
1,400
0.70%
30% 1,200
0.60%
800
1420
1428
1408
1309
600
400
20%
800
1,067
1,098
866
911
952
980
1027
600
1,200
1,196
1,261
1,636
1,794
1,747
1,731
0.31%
9%
0.20%
0.08%
200
0.10%
0.04%
0
0%
H28.4 H29.4 H30.4 H31.4 R2.4
算定事業所数
R3.4
R4.4
R5.4
算定事業所割合
R6.4
R7.4
0.40%
0.19%
400
0.13%
9%
1,759
0.25% 0.30%
0.24%
10%
200
0.44% 0.50%
1,000 0.44%
1487
0.04%
0
H28.4 H29.4 H30.4 H31.4 R2.4
算定件数
全体
要介護3
要介護4
R3.4
R4.4 R5.4
要介護1
要介護5
R6.4
0.00%
R7.4
要介護2
ターミナルケア加算 2,500単位(当該者の死亡月)
ターミナルケア加算とは、在宅で死亡した利用者に対して、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法に
より、都道府県知事に対し、届け出を行った指定訪問看護事業所が死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを行った場合に加算する。
【出典】介護DBから抽出した各年4月審査分のデータを老健局老人保健課において集計 43
○ターミナルケア加算の算定事業所数は徐々に増加しているが、算定割合は10%前後で横ばいで推移している。
■ターミナルケア加算の算定事業所数と事業所割合
■要介護度別のターミナルケア加算の算定者の割合
(ヶ所)
(件)
1600
50% 2,000
1.00%
0.88%
1,800
0.90%
40% 1,600
0.80%
1400
1200
0.69%
1000
1,400
0.70%
30% 1,200
0.60%
800
1420
1428
1408
1309
600
400
20%
800
1,067
1,098
866
911
952
980
1027
600
1,200
1,196
1,261
1,636
1,794
1,747
1,731
0.31%
9%
0.20%
0.08%
200
0.10%
0.04%
0
0%
H28.4 H29.4 H30.4 H31.4 R2.4
算定事業所数
R3.4
R4.4
R5.4
算定事業所割合
R6.4
R7.4
0.40%
0.19%
400
0.13%
9%
1,759
0.25% 0.30%
0.24%
10%
200
0.44% 0.50%
1,000 0.44%
1487
0.04%
0
H28.4 H29.4 H30.4 H31.4 R2.4
算定件数
全体
要介護3
要介護4
R3.4
R4.4 R5.4
要介護1
要介護5
R6.4
0.00%
R7.4
要介護2
ターミナルケア加算 2,500単位(当該者の死亡月)
ターミナルケア加算とは、在宅で死亡した利用者に対して、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法に
より、都道府県知事に対し、届け出を行った指定訪問看護事業所が死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを行った場合に加算する。
【出典】介護DBから抽出した各年4月審査分のデータを老健局老人保健課において集計 43