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【資料3】訪問看護 (41 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74005.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第259回 6/29)《厚生労働省》 |
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特別管理加算の算定状況
○特別管理加算の算定事業所数は、特別管理加算(Ⅰ)(Ⅱ)ともに徐々に増加しているが、算定割合は7割前後で
推移している。
■要介護度別の特別管理加算の算定者の割合
■特別管理加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)の算定事業所数と事業所割合
(ヶ所)
(件)
14,000
120,000
69%
68%
40%
36%
70%
31%
12,000
67%
67%
60%
100,000
35%
30%
10,000
50%
8,000
40%
6,000
4,000
6,826
7,219
7,634
8,034
8,520
9,098
9,707
10,224
10,831 11,549
30%
7,537
7,896
8,443
9,039
9,608
R4.4
R5.4
14%
13%
20,000
R6.4
(Ⅰ)算定事業所数
(Ⅱ)算定事業所数
(Ⅰ)算定事業所割合
(Ⅱ)算定事業所割合
R7.4
15%
12%
11%
10%
7%
5%
9%
66,624 69,107 72,600 75,298 78,592 85,742 90,120 94,228 96,075 98,800
0%
R3.4
20%
14%
10,212 10,689 11,303
0
H28.4 H29.4 H30.4 H31.4 R2.4
19%
60,000 19%
20%
10%
7,138
25%
21%
40,000
2,000
6,768
80,000
0
0%
H28.4 H29.4 H30.4 H31.4 R2.4 R3.4 R4.4 R5.4 R6.4 R7.4
算定件数
要介護3
全体
要介護4
要介護1
要介護5
要介護2
特別管理加算 (Ⅰ)500単位 (Ⅱ)250単位(1月あたり)
特別管理加算とは、特別な管理を必要とする利用者として厚生労働大臣が定める状態に該当する以下の状態にある者に対して指定訪問看護を行う場合に加算
する。(区分支給限度基準額の算定対象外)
○特別管理加算(Ⅰ) 医科診療報酬点数表に掲げる在宅麻酔等注射管理、在宅悪性腫瘍患者指導管理、在宅強心剤持続投与指導管理若しくは在宅気管切開患
者指導管理を受けている状態又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態。
○特別管理加算(Ⅱ) 医科診療報酬点数表に掲げる在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管
理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理又は在宅肺高血圧症患者指導管
理を受けている状態、人工肛門又は人工膀胱を設置している状態、真皮を越える褥瘡の状態、点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態。
【出典】介護DBから抽出した各年4月審査分のデータを老健局老人保健課において集計 40
○特別管理加算の算定事業所数は、特別管理加算(Ⅰ)(Ⅱ)ともに徐々に増加しているが、算定割合は7割前後で
推移している。
■要介護度別の特別管理加算の算定者の割合
■特別管理加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)の算定事業所数と事業所割合
(ヶ所)
(件)
14,000
120,000
69%
68%
40%
36%
70%
31%
12,000
67%
67%
60%
100,000
35%
30%
10,000
50%
8,000
40%
6,000
4,000
6,826
7,219
7,634
8,034
8,520
9,098
9,707
10,224
10,831 11,549
30%
7,537
7,896
8,443
9,039
9,608
R4.4
R5.4
14%
13%
20,000
R6.4
(Ⅰ)算定事業所数
(Ⅱ)算定事業所数
(Ⅰ)算定事業所割合
(Ⅱ)算定事業所割合
R7.4
15%
12%
11%
10%
7%
5%
9%
66,624 69,107 72,600 75,298 78,592 85,742 90,120 94,228 96,075 98,800
0%
R3.4
20%
14%
10,212 10,689 11,303
0
H28.4 H29.4 H30.4 H31.4 R2.4
19%
60,000 19%
20%
10%
7,138
25%
21%
40,000
2,000
6,768
80,000
0
0%
H28.4 H29.4 H30.4 H31.4 R2.4 R3.4 R4.4 R5.4 R6.4 R7.4
算定件数
要介護3
全体
要介護4
要介護1
要介護5
要介護2
特別管理加算 (Ⅰ)500単位 (Ⅱ)250単位(1月あたり)
特別管理加算とは、特別な管理を必要とする利用者として厚生労働大臣が定める状態に該当する以下の状態にある者に対して指定訪問看護を行う場合に加算
する。(区分支給限度基準額の算定対象外)
○特別管理加算(Ⅰ) 医科診療報酬点数表に掲げる在宅麻酔等注射管理、在宅悪性腫瘍患者指導管理、在宅強心剤持続投与指導管理若しくは在宅気管切開患
者指導管理を受けている状態又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態。
○特別管理加算(Ⅱ) 医科診療報酬点数表に掲げる在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管
理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理又は在宅肺高血圧症患者指導管
理を受けている状態、人工肛門又は人工膀胱を設置している状態、真皮を越える褥瘡の状態、点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態。
【出典】介護DBから抽出した各年4月審査分のデータを老健局老人保健課において集計 40