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資料2-1 基本指針の構成について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》
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第10期計画において記載を充実する事項(案)
○ 第10期の基本指針においては、介護保険部会「介護保険制度の見直しに関する意見」等を踏まえ、主に以下の事項につい
て記載を充実してはどうか。

○ 介護サービス基盤の計画的な整備
①介護保険事業(支援)計画の策定
・ 2040年度を見据えた中長期的な推計の実施。都道府県と市町村が共通の課題認識を持った上で、地域における2040年に向けたサービス
提供の在り方について、広域的に議論する体制の構築
・ 計画策定における都道府県の関与や医療・介護連携の強化等のため、計画策定過程における議論のプロセスや都道府県・市町村の医療・
介護担当者等の関係者で議論すべき内容の明確化
・ 計画策定に当たって都道府県・市町村や関係者が確認すべき指標や状況等の提示
・ 介護保険事業(支援)計画におけるロジックモデルの活用やPDCAサイクルに沿った計画策定の推進
②地域の実情に応じたサービス提供体制の構築
・ 「時間軸」及び「地域軸」の両視点から、地域の類型(中山間・人口減少地域、大都市部、一般市等)を念頭に置いた計画策定の重要性
・ 中山間・人口減少地域におけるサービス提供体制の確保のために必要な対応(人材確保や生産性向上等の施策、新たな類型を含む特例介
護サービスの活用等)の推進
・ 介護サービスの基盤整備にあたり、医療との連携状況や有料老人ホーム等の高齢者向け住まいの入居定員総数や要介護者等の状況の勘案
・ 中山間・人口減少地域等において真にやむを得ない場合における高齢者事業の廃止・転用等
○ 地域包括ケアシステムの深化
・ 改正住宅セーフティネット法を踏まえた、住宅部局と福祉部局の連携の重要性
・ 総合事業の多様なサービス・活動の充実に加え、総合事業に該当しない多様な活動や事業を含めた取組の重要性
・ 介護予防と地域の支え合いを一体的に実施する拠点の整備・運営
・ 頼れる身寄りがいない高齢者等への地域包括支援センター等による相談対応の明確化、切れ目のない支援が提供される地域づくりの推進
・ 認知症基本法の成立及び認知症施策推進基本計画を踏まえた取組の推進
・ 高齢者向け住まいにおける虐待防止や、養護者に該当しない同居者等からの虐待防止の推進
・ 災害や感染症に対する備えとして、地域包括支援センターの業務継続に向けた計画等を策定し、平時からの地域における関係構築や訓練
の実施等の重要性
○ 介護人材確保と職場環境改善に向けた生産性向上、経営改善支援等
・ 介護人材確保、生産性向上、経営改善支援策等に関する取組の充実(多様な人材の確保・育成、離職防止・定着促進、介護職の魅力向上、
外国人材の受入環境整備、介護テクノロジーの導入促進、協働化等の推進等)

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