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資料2-1 基本指針の構成について (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》
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基本指針の記載事項について(第二 市町村計画、第三 都道府県計画①)
(見直し後の構成に基づき整理)

(脚注)◎:都道府県計画・市町村計画共通、○:市町村計画、●:都道府県計画

項目①(第二 市町村計画)

項目②(第三 都道府県計画)

市町村介護保険事業計画の作成に関する基本
的事項

一 都道府県介護保険事業支援計画の作成に関す
る基本的事項









基本理念、達成しようとする目的及び地域
の実情に応じた特色の明確化、施策の達成状
況の評価等
要介護者等地域の実態の把握等

市町村介護保険事業計画の作成のための体
制の整備

見直しの方針案

1 基本理念、達成しようとする目的及び地域
の実情に応じた特色の明確化、施策の達成状
況の評価等

◎計画策定にあたっては、「時間軸」、「地域軸」の両視点を念頭に置き、
地域住民等の関係者を交えて議論することについて記載。(P33、80)
◎計画策定の前提となる地域の現状等を把握・分析する際に、別表1に
掲げる指標を参考とすることについて記載。(P34、80)

2 要介護者等の実態の把握等

◎都道府県と市町村が共有の課題認識を持ってサービス提供のあり方を
議論することについて記載。(P34、81)
◎地域密着型サービスの整備促進について記載。(P35、81)
○分析対象として介護サービスの提供状況の地域差を示す指標を追加。
(P35)
○計画策定の前提となる地域の現状等を把握・分析する際に、別表1に
掲げる指標を参考とすることについて記載。 (P35)

3 都道府県介護保険事業支援計画の作成のた
めの体制の整備

◎介護保険事業(支援)計画作成委員会の構成員の例示として、住宅関
係者を追加。(P38、82)
●複数の市町村が市町村介護保険事業計画の共同作成に取り組む場合に、
都道府県が支援を行うことの必要性について記載。(P82)



都道府県との連携

4 市町村への支援等

◎都道府県と市町村との連携等が重要な事項の具体例(※)について記
載。(P38、84)
※都道府県と市町村の連携等が重要な事項(例)
・中山間・人口減少地域において人材確保やICT機器の活用等の
生産性向上に係る支援を行うことや、それでもなおやむを得ない場
合に新たな特例介護サービスや対象地域の検討。
・ 介護サービスの見込み量を適切に定めるために有料老人ホームや
サービス付き高齢者向け住宅の入居定員総数や入居者の状況等の把
握に関する連携。
・有料老人ホーム内等で提供される居宅サービスに対するケアプラ
ン点検や指導監督の趣旨や観点(本人の自立支援や重度化防止等に
資すること等)。
●老人福祉圏域ごとの広域的調整を進めるため、意見交換の場を設ける
等により、都道府県と市町村が緊密な連携を図ることの重要性につい
て記載。(P84)



第10期の目標

5 第10期の目標

◎中長期的な推計(県は県全域及び老人福祉圏域別に作成)を踏まえて
第10期の保険料や具体的な施策を定めることについて記載。(P40、
86)

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