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資料.セルフメディケーション税制の在り方について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73859.html
出典情報 セルフケア・セルフメディケーション推進に関する有識者検討会(第5回 6/19)《厚生労働省》
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税制対象から除外する非スイッチOTC医薬品について
除外する医薬品の経過措置期間
○ 令和3年度税制改正時における除外する医薬品の経過措置については、消費者への認知、商品入れ
替えに要する期間(※)、卸の流通在庫期間を鑑みて、4年間(令和4年1月1日から令和7年12
月31日まで)の経過期間が設けられた。
(※)OTC医薬品の品質保証期間は3年程度であり、施行前に出荷されたマーク入り商品は、当該
期間中は市場に残っている可能性がある。
対応(案)
○ 痩身又は美容を目的として使用される可能性がある医薬品を、現行の税制対象から除外するにあた
り、令和3年度税制改正時における経過措置(次ページ)を参考に、4年間の経過期間が設けるこ
とでよいか。

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