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資料.セルフメディケーション税制の在り方について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73859.html
出典情報 セルフケア・セルフメディケーション推進に関する有識者検討会(第5回 6/19)《厚生労働省》
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税制対象から除外する非スイッチOTC医薬品について
痩身又は美容を目的として使用される可能性がある医薬品
○ なお、一般的に、美容を目的として使用される可能性がある医薬品としては、シミや乾燥肌に改善
効果があるもの(例えばビタミンC主薬製剤)が考えられるところ、これらの成分は現行の税制の
対象外となっている。
対応(案)
○ 上記のとおり、防風通聖散と大柴胡湯を税制対象外とするほか、これらと同様に、パッケージに
「脂肪を落とす」や「脂肪を減らす」、「脂肪を燃やす」等、これに類する表現を用いて明らかに
痩身を訴求して販売する医薬品がある場合、税制対象外とする。また、例えば、パッケージに「美
白」や「美容」等、これに類する表現を用いて販売する医薬品がある場合も同様とする。
○ 以上の他、現行の税制対象となる非スイッチOTC医薬品のうち、痩身又は美容を目的として使用さ
れる可能性があるもので対象から除くべきものは現時点でなしとしてよいか。

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