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資料.セルフメディケーション税制の在り方について (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73859.html
出典情報 セルフケア・セルフメディケーション推進に関する有識者検討会(第5回 6/19)《厚生労働省》
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【参考】令和3年3月10日 第2回セルフメディケーション推進に関する有識者検討会資料

対象から除外するものの経過措置期間(案)

現行の税制対象商品には、パッケージ上及びレシー
ト上に税制対象マークが印字されており、確定申告
に際して、消費者が対象商品を判別できるように
なっている。
改正税法は令和4年1月1日から施行されるところ、
対象商品の追加及び削除について、施行日より対応
する必要がある。
メーカー・小売り店における具体的な対応例
【メーカー】パッケージデザインの切り替え(マークの追加・削除)
【小売り店】レジシステムの印字設定、店頭ポップ等の切り替え

新たな対象商品については、税制対象マークのシール貼り付け、レジでの声かけ等により一定程度、消費者に認
知してもらうことが可能。
一方、今般対象外とする商品については、これまで対象商品として認知されてきているほか、マーク入りの商品
が売り切れるまでは、対象商品として申告される可能性がある。確定申告において、対象商品でないのにもかか
わらず誤って申告された場合は、修正申告を行う必要が生じてしまう。
このため、今般対象外とする商品については、消費者への認知、商品入れ替えに要する期間(※)、卸の流通在
庫期間に鑑みて、税制の対象から除外するまでに4年間の経過措置を設けることとしてはどうか。
(※)OTC医薬品の品質保証期間は3年程度であり、施行前に出荷されたマーク入り商品は、当該期間中は市場に
残っている可能性がある。

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