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資料.セルフメディケーション税制の在り方について (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73859.html |
| 出典情報 | セルフケア・セルフメディケーション推進に関する有識者検討会(第5回 6/19)《厚生労働省》 |
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令和8年度税制改正の大綱(令和7年12月26日閣議決定)
令和8年度税制改正大綱
(8)特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)について、次
の措置を講ずる。
① 本特例のうちスイッチOTC医薬品の購入の対価に係る部分はその適用期限を撤廃するとともに、それ以外
の医薬品の購入の対価に係る部分はその適用期限を5年延長する。
(注)上記の「スイッチOTC医薬品」とは、要指導医薬品及び一般用医薬品(以下「一般用医薬品等」という。)のうち、医療用から転
用された一定の医薬品(体外診断用医薬品を除く。)をいう。
② 本特例の対象となる医薬品の範囲について、次の見直しを行う。
イ スイッチOTC医薬品以外の一般用医薬品等について、消化器官用薬としての効能又は効果を有する医薬
品及び一定の生薬を有効成分として含有する鎮咳去痰薬としての効能又は効果を有する医薬品を対象に加え
るとともに、所要の経過措置(5年未満の必要範囲内)を講じた上、痩身又は美容を目的として使用される
可能性がある医薬品を除外する。
ロ 体外診断用医薬品である一般用医薬品等のうち一定のものを対象に加える。
ハ 薬局製造販売医薬品で、本特例の対象となる一般用医薬品等と同じ成分を有効成分として含有するものを
対象に加える。
(注)上記の「薬局製造販売医薬品」とは、薬局開設者が当該薬局における設備及び器具をもって製造し、当該薬局において直接需要者
に販売し、又は授与する一定の医薬品(体外診断用医薬品を除く。)をいう。
③ その他所要の措置を講ずる。
検討対象
•
非スイッチOTC医薬品のうち、税制対象から除外する「痩身又は美容を目的として使用される可能性がある医
薬品」について
•
除外にあたり、所要の経過措置(5年未満の必要範囲内)として定める期間について
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令和8年度税制改正大綱
(8)特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)について、次
の措置を講ずる。
① 本特例のうちスイッチOTC医薬品の購入の対価に係る部分はその適用期限を撤廃するとともに、それ以外
の医薬品の購入の対価に係る部分はその適用期限を5年延長する。
(注)上記の「スイッチOTC医薬品」とは、要指導医薬品及び一般用医薬品(以下「一般用医薬品等」という。)のうち、医療用から転
用された一定の医薬品(体外診断用医薬品を除く。)をいう。
② 本特例の対象となる医薬品の範囲について、次の見直しを行う。
イ スイッチOTC医薬品以外の一般用医薬品等について、消化器官用薬としての効能又は効果を有する医薬
品及び一定の生薬を有効成分として含有する鎮咳去痰薬としての効能又は効果を有する医薬品を対象に加え
るとともに、所要の経過措置(5年未満の必要範囲内)を講じた上、痩身又は美容を目的として使用される
可能性がある医薬品を除外する。
ロ 体外診断用医薬品である一般用医薬品等のうち一定のものを対象に加える。
ハ 薬局製造販売医薬品で、本特例の対象となる一般用医薬品等と同じ成分を有効成分として含有するものを
対象に加える。
(注)上記の「薬局製造販売医薬品」とは、薬局開設者が当該薬局における設備及び器具をもって製造し、当該薬局において直接需要者
に販売し、又は授与する一定の医薬品(体外診断用医薬品を除く。)をいう。
③ その他所要の措置を講ずる。
検討対象
•
非スイッチOTC医薬品のうち、税制対象から除外する「痩身又は美容を目的として使用される可能性がある医
薬品」について
•
除外にあたり、所要の経過措置(5年未満の必要範囲内)として定める期間について
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