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【資料4】短期入所生活介護 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73633.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第258回 6/15)《厚生労働省》
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短期入所生活介護の概要・基準
定義
短期入所生活介護とは、利用者(要介護者等)が老人短期入所施設、特別養護老人ホーム等に短期間入所し、
当該施設において入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心
身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るもの。

必要となる人員・設備等
短期入所生活介護サービスを提供するために必要な職員・設備等は次のとおり
○ 人員基準
医師

1以上

生活相談員

利用者100人につき1人以上(常勤換算)
※うち1人は常勤(利用定員が20人未満の併設事業所を除く)

介護職員又は看護師若しくは准看護師

利用者3人につき1人以上(常勤換算)
※うち1人は常勤(利用定員が20人未満の併設事業所を除く)

栄養士

1人以上
※利用定員が40人以下の事業所は、一定の場合は、栄養士を置かないことができる

機能訓練指導員

1以上

調理員その他の従業者

実情に応じた適当数

○ 設備基準
20人以上とし、専用の居室を設ける
※ただし、併設事業所の場合は、20人未満とすることができる
定員4人以下、床面積(1人当たり)10.65㎡以上
居室
合計面積3㎡×利用定員以上
食堂及び機能訓練室
要介護者が使用するのに適したもの
浴室、便所、洗面設備
その他、医務室、静養室、面談室、介護職員室、看護職員室、調理室、洗濯室又は洗濯場、汚物処理室、介護材料室が必要
利用定員等

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