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【資料4】短期入所生活介護 (29 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73633.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第258回 6/15)《厚生労働省》 |
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1.(4)⑤
概要
○
短期入所生活介護における看取り対応体制の強化
【短期入所生活介護】
短期入所生活介護について、看取り期の利用者に対するサービス提供体制の強化を図る観点から、レスパイト機
能を果たしつつ、看護職員の体制確保や対応方針を定め、看取り期の利用者に対してサービス提供を行った場合に
評価する新たな加算を設ける 。【告示改正】
単位数
<改定前>
なし
<改定後>
看取り連携体制加算 64単位/日(新設)
※死亡日及び死亡日以前30日以下について、7日を限度
算定要件等
○
次のいずれかに該当すること。(新設)
(1)看護体制加算(Ⅱ)又は(Ⅳ)イ若しくはロを算定していること。
(2)看護体制加算(Ⅰ)又は(Ⅲ)イ若しくはロを算定しており、かつ、短期入所生活介護事業所の看護職員
により、又は病院、診療所、訪問看護ステーション若しくは本体施設の看護職員との連携により、24時間連
絡できる体制を確保していること。
〇 看取り期における対応方針を定め、利用開始の際に、利用者又はその家族等に対して当該対応方針の内容
を説明し、同意を得ていること。
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概要
○
短期入所生活介護における看取り対応体制の強化
【短期入所生活介護】
短期入所生活介護について、看取り期の利用者に対するサービス提供体制の強化を図る観点から、レスパイト機
能を果たしつつ、看護職員の体制確保や対応方針を定め、看取り期の利用者に対してサービス提供を行った場合に
評価する新たな加算を設ける 。【告示改正】
単位数
<改定前>
なし
<改定後>
看取り連携体制加算 64単位/日(新設)
※死亡日及び死亡日以前30日以下について、7日を限度
算定要件等
○
次のいずれかに該当すること。(新設)
(1)看護体制加算(Ⅱ)又は(Ⅳ)イ若しくはロを算定していること。
(2)看護体制加算(Ⅰ)又は(Ⅲ)イ若しくはロを算定しており、かつ、短期入所生活介護事業所の看護職員
により、又は病院、診療所、訪問看護ステーション若しくは本体施設の看護職員との連携により、24時間連
絡できる体制を確保していること。
〇 看取り期における対応方針を定め、利用開始の際に、利用者又はその家族等に対して当該対応方針の内容
を説明し、同意を得ていること。
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