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【資料4】短期入所生活介護 (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73633.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第258回 6/15)《厚生労働省》
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短期入所生活介護の現状と課題
現状と課題

短期入所生活介護は、利用者(要介護者等)が老人短期入所施設、特別養護老人ホーム等に短期間入所し、当該施
設において入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身の機
能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るもの。
報酬については、事業所の設置形態により「単独型」「併設型」「空床利用型」に区分され、また居室の形態によ
り、「従来型個室」「多床室」「ユニット型個室」「ユニット型個室的多床室」に区分されており、設置形態・居室
の形態に応じて、要介護度別に基本報酬が設定されている。
報酬水準については、併設型の場合は、本体施設と一体的な運用を前提として人員基準や設備基準が一部緩和され
ていることから、単独型の場合よりも基本報酬が低く設定されている。
請求事業所数は、平成31年度まで増加傾向にあったが、その後は横ばいである。
受給者数は、平成27年度までは増加傾向にあったが、平成31年度までは横ばいであり、令和3年度まで減少傾向
にあった。令和4年度に増加し、その後は横ばいである。
費用額は、微増減を繰り返しながら平成31年度までは増加傾向にあったが、その後は減少傾向にある。
要介護度別受給者数は、要介護3の利用者が最も多く、次いで要介護2の利用者が多い。
収支差率は、令和6年度決算においては、2.7%(対令和5年度比△1.4%)であった。
介護報酬は、累次の改定により、加算の種類が増加するとともに、加算の取得要件が複雑化しており、令和6年度
改定における審議報告においても、「利用者のわかりやすさという観点や介護サービス事業者の事務負担軽減の観点
から、報酬体系の簡素化について、引き続き検討していくべき」とされている。算定率が低い加算には、例えば、生
活相談員配置等加算、医療連携強化加算、在宅中重度者受入加算などがあり、算定率の高い加算には、送迎加算があ
る。

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