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参考資料5 全国がん登録 届出マニュアル2026<公開> (54 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73800.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第36回 6/12)《厚生労働省》
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初回の治療情報

外科的治療の有無
項目番号

全国

18

院内

700

用途

集計

自施設で実施された初回治療のうち、外科的治療の有無
(がん登録等の推進に関する法律施行規則第 6 条第 1 号)
当該がんに関する最初の診断に引き続き行われた当該がんの縮小・切除を意図した外科的治療の
うち、診療計画等に記載されたものとします。当該腫瘍に対して最初に計画されたものでない治
療は含みません(初回治療の定義〈p.23〉を参照)。
症状の緩和を目的に行われた治療は含みません。
以下の定義に従って、光学機器を用いずに、肉眼的視野下で行われた病巣の切除等の観血的治療
の有無を判断します。侵襲性の高い治療として位置付けられ、いわゆる観血的な手術療法のうち、
光学機器による視野を用いた「鏡視下治療」及び「内視鏡的治療」を除いたものを指し、肉眼的
視野下での一般的な開頭術、開腹術や開胸術などがこれに当たります。
外科的治療
肉眼的視野下の外科的手技による病巣切除術を外科的治療と定義します。
光学機器による視野を用いた「鏡視下治療」及び「内視鏡的治療」による病巣切除は含まれませ
ん。
【包含】 子宮頸癌の円錐切除術(病巣が全て切除できた場合)
光学機器の視野を用いた開頭による病巣切除術 (肉眼的視野に近いため)
【除外】 前立腺癌の去勢術 → 内分泌療法
胆嚢癌での腹腔鏡下胆嚢摘除術
→鏡視下治療(腹腔鏡という光学機器を用いた観血的治療)
肺癌での胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術
→鏡視下治療(胸腔鏡という光学機器視野下での観血的治療)
【コードの選択】
1

自施設で施行

自施設において、初回治療として施行した場合。

2

自施設で施行なし

施行していない場合。
初回治療に含まれない範囲の外科的治療を施行した場合を含みます。
項目「治療施設」が 1,4,8 の場合、必ず適用します。

9

施行の有無不明

外科的治療の有無が不明の場合。

【摘要】
初回治療が複数の医療機関で実施された場合、
上記の治療法を、初回治療の一部として自施設で実施した場合に「1:自施設で施行」とし、
上記の治療法が、他施設でのみ実施された場合には「2:自施設で施行なし」とします。

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