参考資料5 全国がん登録 届出マニュアル2026<公開> (26 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73800.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第36回 6/12)《厚生労働省》 |
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がん登録等の推進に関する法律では、病院又は指定された診療所の管理者が、原発性の
がんについて、当該病院等における初回の診断が行われたとき、一定の期間内に、その
診療の過程で得られた当該原発性のがんに関する情報を当該病院等の所在地の都道府県
知事に届け出ることが義務づけられています(第 6 条)。
届け出る情報は、がん登録等の推進に関する法律第 6 条第 1 項第 1 号から第 9 号及び規
則第 3 条から第 6 条、第 11 条から第 13 条にて定められています。
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