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参考資料5 全国がん登録 届出マニュアル2026<公開> (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73800.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第36回 6/12)《厚生労働省》
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第 1 章:届出の対象と方法

・・・全国がん登録と患者さんからの質問
診療中に患者さんからがん登録について質問される可能性があります。ここではいくつかの質問
事例についてがん登録等の推進に関する法律の考え方を説明します。
「私は登録されたくないのですが。」
がん登録等の推進に関する法律では、病院等は、登録対象について届出が義務づけられ
ています。届け出ることについて、登録対象の患者さん本人の同意は求められておりま
せん。これは、本人の希望によって届出が行われない場合があると、日本で発生したが
んを漏れなく数えることができなくなるためです。同様の理由で、登録対象の患者さん
本人が登録の削除を希望されても、応じることはできません(第 35 条)。
その上で、がん登録等の推進に関する法律は、届出情報が、がん患者の診療等を通じて
得られる貴重な情報であることを十分に理解し、収集された情報を厳格に保護すること
を求めています。
「全国がん登録に登録されている私の情報を知りたいです。」
全国がん登録のデータベースに登録されている情報について、登録対象の患者さん本人
が開示を希望されても応じることはできません(第 35 条)
。これは、全国がん登録では、
患者さんにとって必要ながん情報は、病院等に直接聞いていただきたいという考えに基
づいています。
診療を受けた主治医等に患者さん本人が直接お聞きいただくか、診療情報の一般的な診
療録開示は、従来通り各病院の方法でご対応ください。
「私は全国がん登録にこの病院から登録されていますか?」
がん登録情報の開示は禁止されていますが(第 35 条)
、診療録開示にかかる部分につい
ては、各病院における診療の方針と情報開示の方法に従ってご対応ください。

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