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法律案新旧対照条文 (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 予防接種法の一部を改正する法律案(6/9)《厚生労働省》 |
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○
正
案
(傍線部分は改正部分)
行
(歯科医師への検体採取又は注射行為の実施の要請等)
第三十一条の二 厚生労働大臣及び都道府県知事は、検体採取又は
予防接種等を行うに際し、前条第二項若しくは第三項の規定によ
る要請又は同条第四項の規定による指示を行ってもなお検体採取
又はワクチンを人体に注射する行為(以下「注射行為」という。
)を行う医療関係者を確保することが困難であると認められる場
合において、当該検体採取又は注射行為を行う者を確保すること
が特に必要であるときは、歯科医師に対し、その場所及び期間そ
の他の必要な事項を示して、当該検体採取又は注射行為を行うよ
う要請することができる。
2・3 (略)
現
新型インフルエンザ等対策特別措置法 ( 平成二十四年法律第三十一号)(抄)(附則第二項関係)
改
(歯科医師への検体採取又は注射行為の実施の要請等)
第三十一条の二 厚生労働大臣及び都道府県知事は、検体採取又は
予防接種等を行うに際し、前条第二項若しくは第三項の規定によ
る要請又は同条第四項の規定による指示を行ってもなお検体採取
又は予防接種法第二条第一項に規定する特定医薬品を人体に注射
する行為(以下「注射行為」という。)を行う医療関係者を確保
することが困難であると認められる場合において、当該検体採取
又は注射行為を行う者を確保することが特に必要であるときは、
歯科医師に対し、その場所及び期間その他の必要な事項を示して
、当該検体採取又は注射行為を行うよう要請することができる。
2・3 (略)
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正
案
(傍線部分は改正部分)
行
(歯科医師への検体採取又は注射行為の実施の要請等)
第三十一条の二 厚生労働大臣及び都道府県知事は、検体採取又は
予防接種等を行うに際し、前条第二項若しくは第三項の規定によ
る要請又は同条第四項の規定による指示を行ってもなお検体採取
又はワクチンを人体に注射する行為(以下「注射行為」という。
)を行う医療関係者を確保することが困難であると認められる場
合において、当該検体採取又は注射行為を行う者を確保すること
が特に必要であるときは、歯科医師に対し、その場所及び期間そ
の他の必要な事項を示して、当該検体採取又は注射行為を行うよ
う要請することができる。
2・3 (略)
現
新型インフルエンザ等対策特別措置法 ( 平成二十四年法律第三十一号)(抄)(附則第二項関係)
改
(歯科医師への検体採取又は注射行為の実施の要請等)
第三十一条の二 厚生労働大臣及び都道府県知事は、検体採取又は
予防接種等を行うに際し、前条第二項若しくは第三項の規定によ
る要請又は同条第四項の規定による指示を行ってもなお検体採取
又は予防接種法第二条第一項に規定する特定医薬品を人体に注射
する行為(以下「注射行為」という。)を行う医療関係者を確保
することが困難であると認められる場合において、当該検体採取
又は注射行為を行う者を確保することが特に必要であるときは、
歯科医師に対し、その場所及び期間その他の必要な事項を示して
、当該検体採取又は注射行為を行うよう要請することができる。
2・3 (略)
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