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法律案新旧対照条文 (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 予防接種法の一部を改正する法律案(6/9)《厚生労働省》 |
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○
正
案
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)(抄)(本則関係)
改
現
(傍線部分は改正部分)
行
(定義)
第二条 この法律において「予防接種」とは、疾病に対して免疫の
効果を得させるため、疾病の予防に有効であることが確認されて
いるワクチンを、人体に注射し、又は接種することをいう。
(新設)
(新設)
(予防接種基本計画)
第三条 (略)
2 予防接種基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとす
る。
一~四 (略)
五 予防接種の研究開発の推進及びワクチンの供給の確保に関す
る施策を推進するための基本的事項
六~八 (略)
3~5 (略)
2~7 (略)
(予防接種基本計画)
第三条 (略)
2 予防接種基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとす
る。
一~四 ( 略)
五 予防接種の研究開発の推進及び特定医薬品の供給の確保に関
する施策を推進するための基本的事項
六~八 ( 略)
3~5 (略)
(個別予防接種推進指針)
第四条 (略)
2 個別予防接種推進指針は、次に掲げる事項について定めるもの
(定義)
第二条 この法律において「予防接種」とは、疾病に対して免疫の
効果を得させるため、疾病の予防に有効であることが確認されて
いる特定医薬品(次に掲げる医薬品(医薬品、医療機器等の品質
、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第
百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品をいう。第二号にお
いて同じ。)をいう。以下同じ。)を、人体に注射し、又は接種
することをいう。
一 ワクチン
二 単クローン抗体を有効成分として含有し、かつ、ワクチンと
同程度にその効果が長期間にわたる医薬品
2~7 (略)
(個別予防接種推進指針)
第四条 (略)
2 個別予防接種推進指針は、次に掲げる事項について定めるもの
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正
案
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)(抄)(本則関係)
改
現
(傍線部分は改正部分)
行
(定義)
第二条 この法律において「予防接種」とは、疾病に対して免疫の
効果を得させるため、疾病の予防に有効であることが確認されて
いるワクチンを、人体に注射し、又は接種することをいう。
(新設)
(新設)
(予防接種基本計画)
第三条 (略)
2 予防接種基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとす
る。
一~四 (略)
五 予防接種の研究開発の推進及びワクチンの供給の確保に関す
る施策を推進するための基本的事項
六~八 (略)
3~5 (略)
2~7 (略)
(予防接種基本計画)
第三条 (略)
2 予防接種基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとす
る。
一~四 ( 略)
五 予防接種の研究開発の推進及び特定医薬品の供給の確保に関
する施策を推進するための基本的事項
六~八 ( 略)
3~5 (略)
(個別予防接種推進指針)
第四条 (略)
2 個別予防接種推進指針は、次に掲げる事項について定めるもの
(定義)
第二条 この法律において「予防接種」とは、疾病に対して免疫の
効果を得させるため、疾病の予防に有効であることが確認されて
いる特定医薬品(次に掲げる医薬品(医薬品、医療機器等の品質
、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第
百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品をいう。第二号にお
いて同じ。)をいう。以下同じ。)を、人体に注射し、又は接種
することをいう。
一 ワクチン
二 単クローン抗体を有効成分として含有し、かつ、ワクチンと
同程度にその効果が長期間にわたる医薬品
2~7 (略)
(個別予防接種推進指針)
第四条 (略)
2 個別予防接種推進指針は、次に掲げる事項について定めるもの
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