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法律案新旧対照条文 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 予防接種法の一部を改正する法律案(6/9)《厚生労働省》
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(予防接種の有効性及び安全性の向上に関する厚生労働大臣の調
査等)
第二十三条 (略)
2 (略)
3 厚生労働大臣は、第一項の規定による調査及び研究の実施に関

(定期の予防接種等の適正な実施のための措置)
第十三条 (略)
2・3 (略)
4 厚生労働大臣は、定期の予防接種等の適正な実施のため必要が
あると認めるときは、地方公共団体、病院又は診療所の開設者、
医師、特定医薬品製造販売業者(医薬品、医療機器等の品質、有
効性及び安全性の確保等に関する法律第十二条第一項の医薬品の
製造販売業の許可を受けた者であって、特定医薬品の製造販売(
同法第二条第十三項に規定する製造販売をいう。以下この項にお
いて同じ。)について同法第十四条の承認を受けているもの(当
該承認を受けようとするものを含む。)又は同法第十三条の三第
一項の医薬品等外国製造業者の認定を受けた者であって、特定医
薬品の製造販売について同法第十九条の二第一項の承認を受けて
いるもの(当該承認を受けようとするものを含む。)が同条第三
項の規定により選任したものをいう。以下同じ。)、定期の予防
接種等を受けた者又はその保護者その他の関係者に対して前項の
規定による調査を実施するため必要な協力を求めることができる


とする。
一~三 ( 略 )
四 当該疾病に係る予防接種の研究開発の推進及び特定医薬品の
供給の確保に関する事項
五 ( 略)
3・4 (略)

(予防接種の有効性及び安全性の向上に関する厚生労働大臣の調
査等)
第二十三条 (略)
2 (略)
3 厚生労働大臣は、第一項の規定による調査及び研究の実施に関

(定期の予防接種等の適正な実施のための措置)
第十三条 (略)
2・3 (略)
4 厚生労働大臣は、定期の予防接種等の適正な実施のため必要が
あると認めるときは、地方公共団体、病院又は診療所の開設者、
医師、ワクチン製造販売業者(医薬品、医療機器等の品質、有効
性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十
五号)第十二条第一項の医薬品の製造販売業の許可を受けた者で
あって、ワクチンの製造販売(同法第二条第十三項に規定する製
造販売をいう。以下この項において同じ。)について同法第十四
条の承認を受けているもの(当該承認を受けようとするものを含
む。)又は同法第十三条の三第一項の医薬品等外国製造業者の認
定を受けた者であって、ワクチンの製造販売について同法第十九
条の二第一項の承認を受けているもの(当該承認を受けようとす
るものを含む。)が同条第三項の規定により選任したものをいう
。以下同じ。)、定期の予防接種等を受けた者又はその保護者そ
の他の関係者に対して前項の規定による調査を実施するため必要
な協力を求めることができる。

とする。
一~三 (略)
四 当該疾病に係る予防接種の研究開発の推進及びワクチンの供
給の確保に関する事項
五 (略)
3・4 (略)

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