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法律案新旧対照条文 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 予防接種法の一部を改正する法律案(6/9)《厚生労働省》
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(損失補償契約)
第五十三条 政府は、次の各号に掲げる疾病に係る特定医薬品につ
いて、世界的規模で需給が著しくひっ迫し、又はひっ迫するおそ
れがあり、これを早急に確保しなければ当該疾病の全国的かつ急
速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそ
れがあると認められるときは、それぞれ当該各号に定める期間を
限り、次項又は第三項の規定による閣議の決定をし、かつ、第四
項の規定による国会の承認を得た上で、厚生労働大臣が当該疾病
に係る特定医薬品の供給に関する契約を締結する当該疾病に係る
特定医薬品製造販売業者又はそれ以外の当該疾病に係る特定医薬
品の開発若しくは製造に関係する者を相手方として、当該契約に
係る特定医薬品を使用する予防接種による健康被害に係る損害を
賠償することにより生ずる損失その他当該契約に係る特定医薬品
の性質等を踏まえ国が補償することが必要な損失を政府が補償す
ることを約する契約(以下この項及び次項において「損失補償契
約」という。)を締結することができる。ただし、緊急の必要が

(国等の責務)
第四十七条 (略)
2 国は、予防接種の円滑かつ適正な実施を確保するため、予防接
種の研究開発の推進及び特定医薬品の供給の確保等必要な措置を
講ずるものとする。
3・4 (略)
5 病院又は診療所の開設者、医師、特定医薬品製造販売業者、予
防接種を受けた者又はその保護者その他の関係者は、前各項の国
の責務の遂行に必要な協力をするよう努めるものとする。

し必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところによ
り、地方公共団体、病院若しくは診療所の開設者、医師又は特定
医薬品製造販売業者に対し、当該調査及び研究の実施に必要な情
報を提供するよう求めることができる。

(損失補償契約)
第五十三条 政府は、次の各号に掲げる疾病に係るワクチンについ
て、世界的規模で需給が著しくひっ迫し、又はひっ迫するおそれ
があり、これを早急に確保しなければ当該疾病の全国的かつ急速
なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれ
があると認められるときは、それぞれ当該各号に定める期間を限
り、次項又は第三項の規定による閣議の決定をし、かつ、第四項
の規定による国会の承認を得た上で、厚生労働大臣が当該疾病に
係るワクチンの供給に関する契約を締結する当該疾病に係るワク
チン製造販売業者又はそれ以外の当該疾病に係るワクチンの開発
若しくは製造に関係する者を相手方として、当該契約に係るワク
チンを使用する予防接種による健康被害に係る損害を賠償するこ
とにより生ずる損失その他当該契約に係るワクチンの性質等を踏
まえ国が補償することが必要な損失を政府が補償することを約す
る契約(以下この項及び次項において「損失補償契約」という。
)を締結することができる。ただし、緊急の必要がある場合には

(国等の責務)
第四十七条 (略)
2 国は、予防接種の円滑かつ適正な実施を確保するため、予防接
種の研究開発の推進及びワクチンの供給の確保等必要な措置を講
ずるものとする。
3・4 (略)
5 病院又は診療所の開設者、医師、ワクチン製造販売業者、予防
接種を受けた者又はその保護者その他の関係者は、前各項の国の
責務の遂行に必要な協力をするよう努めるものとする。

し必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところによ
り、地方公共団体、病院若しくは診療所の開設者、医師又はワク
チン製造販売業者に対し、当該調査及び研究の実施に必要な情報
を提供するよう求めることができる。

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