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法律案新旧対照条文 (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 予防接種法の一部を改正する法律案(6/9)《厚生労働省》 |
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ある場合には、国会の承認を得ないで当該損失補償契約(第四項
の規定による国会の承認を受けることをその効力の発生の条件と
するものに限る。)を締結することができる。
一~三 ( 略)
2 厚生労働大臣は、損失補償契約を締結する必要があると認める
ときは、当該損失補償契約に係る特定医薬品に係る疾病、当該損
失補償契約を締結することができる期間その他補償の範囲に係る
事項につき閣議の決定を求めなければならない。
3・4 (略)
、国会の承認を得ないで当該損失補償契約(第四項の規定による
国会の承認を受けることをその効力の発生の条件とするものに限
る。)を締結することができる。
一~三 (略)
2 厚生労働大臣は、損失補償契約を締結する必要があると認める
ときは、当該損失補償契約に係るワクチンに係る疾病、当該損失
補償契約を締結することができる期間その他補償の範囲に係る事
項につき閣議の決定を求めなければならない。
3・4 (略)
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の規定による国会の承認を受けることをその効力の発生の条件と
するものに限る。)を締結することができる。
一~三 ( 略)
2 厚生労働大臣は、損失補償契約を締結する必要があると認める
ときは、当該損失補償契約に係る特定医薬品に係る疾病、当該損
失補償契約を締結することができる期間その他補償の範囲に係る
事項につき閣議の決定を求めなければならない。
3・4 (略)
、国会の承認を得ないで当該損失補償契約(第四項の規定による
国会の承認を受けることをその効力の発生の条件とするものに限
る。)を締結することができる。
一~三 (略)
2 厚生労働大臣は、損失補償契約を締結する必要があると認める
ときは、当該損失補償契約に係るワクチンに係る疾病、当該損失
補償契約を締結することができる期間その他補償の範囲に係る事
項につき閣議の決定を求めなければならない。
3・4 (略)
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