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【参考資料1-5】医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第7.0版 保守委託機関編(案) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73213.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第32回 5/29)《厚生労働省》
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項目区分

遵守項目

チェック

④全体構成図(ネットワーク・システム構成図)及び関係者一覧を作成し、



変更が生じた際には速やかに反映すること。
⑤医療機関等が用いる端末、ネットワーク機器については、医療機関等の責任



で脆弱性対応(セキュリティパッチへの対応、マルウェア対策ソフトのパターンフ
ァイルの更新、ネットワーク機器のファームウェアの更新等)を行うこと。これら
の対応を事業者に委託する場合には、委託内容・範囲を明確にすること。
⑥医療機関等で利用する IoT 機器のリスク分析・評価のうえ、ファームウェア等



のアップデートを行い、使用終了時には接続解除をすること。
⑦利用者の ID の台帳管理、棚卸し、削除手順を作成すること。



⑧パフォーマンス管理、死活監視については、事業者に対する委託契約に含ま



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れる SLA において明確にすること。
⑨医療情報システムを導入する際には、事業者に MDS/SDS の提出を求め、



本編【別紙】に示す部分について、「はい」または「対象外」であることを確認す
ること。
⑩汎用的な医療情報システムについて、委託等を行わずに導入したシステム・



サービス等(PC 等の端末やネットワーク機器を除く)を利用する場合は、シ
ステム運用編における遵守事項への対応を行うこと。
11.法令で定められた記名・押印のための電子署名、紙媒体等で作成した医療情報の電子化
①「法令で定められた記名・押印のための電子署名、紙媒体等で作成した医



療情報の電子化」を導入する場合には、法令等に従ったシステム・サービスの
導入をすること。
②導入にあたっては提供する事業者に対して、法令等に適合していることを確
認すること。

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SLA (Service Level Agreement)とは、事業者が提供するサービスの内容と提供水準について委託者と受託
者が合意した文書のことを指す。保守等の委託契約のほか、クラウドサービスの提供などに用いられる。

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