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【参考資料1-5】医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第7.0版 保守委託機関編(案) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73213.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第32回 5/29)《厚生労働省》
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項目区分

遵守項目

チェック

デート等の保守管理を事業者に委託すること。
(困難な場合は医療機関等自ら、定期的なアップデートを要する。)
④盗難・紛失時の対応手順を作成し、事前対策を講じること。
8

⑤BYOD 端末の利用について、利用許諾条件や管理方法等を規程に含め、




台帳管理を行うこと。
⑥IoT 機器を患者へ貸し出す際は、リスク説明と同意取得、連絡先提供を行



うこと。
8.サイバーセキュリティ
①インシデント発生時は、ネットワーク切断、機器隔離、システム停止、バックア



ップからの復元(複数方式・数世代確保、オフライン管理等が重要)などを
行うこと。
②サイバー攻撃等により医療提供体制に支障が生じるおそれがある場合は、厚



生労働省、都道府県警察、その他の所管官庁等への連絡を行うこと。
③接続サービスのセキュリティ確保の範囲を事業者に確認すること。



9.医療情報システムの利用者に関する認証等及び権限
①利用者の職種・担当業務別の情報区分毎のアクセス利用権限を設定する



こと。特に、管理者権限を与えるアカウントは最低限のユーザとすること。
②退職者や使用していないアカウント等、不要なアカウントを削除または無効化



すること。
③電子カルテにおける記録の確定(入力者・確定者の識別、確定手順、更新



履歴、代行入力等)に関して、真正性、見読性、保存性の確保が可能な
システムを選定し、必要なルールを規程等に含めること。
④クライアント端末のアプリケーションログイン時には、令和9年度までに二要素



認証を採用すること。対応が困難な場合には、令和9年度以降のシステム
更新時に対応可能な事業者を選定すること。
⑤オンプレミスのサーバが院内に存在する場合は OS(Operating System)



のログイン時に二要素認証を採用すること。対応が困難な場合には、令和9
年度以降のシステム更新時に対応可能な事業者を選定すること。
10.技術的な安全管理対策の管理
①サーバルーム等のセキュリティ境界への入退室管理(施錠、識別、記録)を



行うこと。
②離席時の不正利用防止対策(画面ロック等)を実施すること。



③記録媒体及び記録機器の保管及び取扱いについて、運用管理規程を作成



し、周知徹底・教育を実施すること。
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BYOD は「Bring Your Own Device」の略称で、業務において個人所有の情報機器を利用することを指す。

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