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【参考資料1-5】医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第7.0版 保守委託機関編(案) (20 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73213.html |
| 出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第32回 5/29)《厚生労働省》 |
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◼
事業者が提供するサービスにおける「パフォーマンス管理、死活監視」については、一般的に事業者
が対応するものと想定される。一方で、サービスや委託内容によっては、この旨が不明瞭なサービス
も存在するため、委託を行う場合には、SLA 等において明確にすること。
◼
医 療 情 報 シ ス テ ム を 事 業 者 か ら 導 入 し 、 運 用 な ど を委 託 し て い る 場 合 に は 、 可 能 な 限 り
MDS/SDS を事業者から入手すること。このうち、本編末尾の【別紙】で示す MDS/SDS の項目
について十分に対応できている必要がある。【別紙】のすべてにおいて「はい」または「対象外」となって
いる事業者を選定すること。
「いいえ」が選択されている MDS/SDS を含む事業者を選定する場合や、約款に十分な記載がな
い場合は、各項目について十分なリスク評価、リスク対応を実施し、立入検査や監査等の際に適
切な説明が可能な状態とすること。
◼
事業者に委託せず、医療機関等が自らシステムを構築して利用する場合には、保守管理をしてい
く責任が生まれる。このような場合には、本編の対象とはならず、システム運用編に示す遵守事項を
十分に確認し、自ら対策を講じること。
11.法令で定められた記名・押印のための電子署名、紙媒体等で作成した医療情報の電子化
① 「法令で定められた記名・押印のための電子署名、紙媒体等で作成した医療情報の電子
化」を導入する場合には、法令等12に従ったシステム・サービスの導入をすること。
② 導入にあたっては提供する事業者に対して、法令等に適合していることを確認すること。
◼
医療情報システムの中には、法令で定められた記名・押印のための電子署名、紙媒体等で作成し
た医療情報の電子化などを行うシステムが含まれる。これらのシステムの利用がある場合には、医療
機関においても、必要な法令等に基づいたシステム・サービスを導入することが求められる。
12
「厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に
関する省令」表二
-18-
事業者が提供するサービスにおける「パフォーマンス管理、死活監視」については、一般的に事業者
が対応するものと想定される。一方で、サービスや委託内容によっては、この旨が不明瞭なサービス
も存在するため、委託を行う場合には、SLA 等において明確にすること。
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医 療 情 報 シ ス テ ム を 事 業 者 か ら 導 入 し 、 運 用 な ど を委 託 し て い る 場 合 に は 、 可 能 な 限 り
MDS/SDS を事業者から入手すること。このうち、本編末尾の【別紙】で示す MDS/SDS の項目
について十分に対応できている必要がある。【別紙】のすべてにおいて「はい」または「対象外」となって
いる事業者を選定すること。
「いいえ」が選択されている MDS/SDS を含む事業者を選定する場合や、約款に十分な記載がな
い場合は、各項目について十分なリスク評価、リスク対応を実施し、立入検査や監査等の際に適
切な説明が可能な状態とすること。
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事業者に委託せず、医療機関等が自らシステムを構築して利用する場合には、保守管理をしてい
く責任が生まれる。このような場合には、本編の対象とはならず、システム運用編に示す遵守事項を
十分に確認し、自ら対策を講じること。
11.法令で定められた記名・押印のための電子署名、紙媒体等で作成した医療情報の電子化
① 「法令で定められた記名・押印のための電子署名、紙媒体等で作成した医療情報の電子
化」を導入する場合には、法令等12に従ったシステム・サービスの導入をすること。
② 導入にあたっては提供する事業者に対して、法令等に適合していることを確認すること。
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医療情報システムの中には、法令で定められた記名・押印のための電子署名、紙媒体等で作成し
た医療情報の電子化などを行うシステムが含まれる。これらのシステムの利用がある場合には、医療
機関においても、必要な法令等に基づいたシステム・サービスを導入することが求められる。
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「厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に
関する省令」表二
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