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【資料1】電子カルテ情報共有サービスに関する検討事項について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73213.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第32回 5/29)《厚生労働省》
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登録する食品アレルギー情報の粒度について
前回のWGの振り返り
○ 登録する食品アレルギー情報の登録粒度については、以下の登録方針案をご提示したところである。
(参考資料も併せて参照)
<「特定原材料」および「特定原材料に準ずるもの」>


原則として、アレルギー物質の入力にあたっては、指定した29品目(※)に係るコードを使用することとしてはどうか。
あわせて、今後の運用状況や現場における取扱いの実態を踏まえつつ、当該29品目以外のコードの入力方針についても、
引き続き検討を行うこととしてはどうか。
(※)なお、ある物質の医療機関独自のコードが、指定したJFAGYコードより細かい粒度の場合、その医療機関独自のコー
ドと同一粒度のJFAGYコードにマッピングすることを推奨。

<「特定原材料」および「特定原材料に準ずるもの」以外>



いずれのJFAGYコード(ダミーコード含む)を用いてもよい方針とし、マッピングは中長期的に促していくこととしては
どうか。

○ 前回第31回WGにおいて、医療機関で使用しているコードが、指定した標準的なJFAGYコードより細かい粒度
の場合、その医療機関で使用しているコードと同一粒度のJFAGYコードにマッピングするより、指定したJFAGY
コード(医療機関で使用しているコードより粗い粒度のコード)にマッピングしていただく方が適当ではないか
とご指摘をいただいた。

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