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【資料1】電子カルテ情報共有サービスに関する検討事項について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73213.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第32回 5/29)《厚生労働省》
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アレルギー等情報の登録方針について

前回のWGの振り返り

○ 以下の理由から、現場における情報の入力負担が極めて大きいことを踏まえ、アナフィラキシー症状が生じた
(疑いを含む)アレルギー物質を対象に、情報共有を開始する対応案を提案したところ。
➢ アレルギーに係るFHIRの入力項目である臨床的状態(clinicalStatus)、確からしさ
(verificationStatus)、重症度(criticality)、症状(reaction)の当該項目の定義が必ずしも明確でな
いこと
➢ アレルギーの診断に関しては医療機関間及び医療従事者間において必ずしも共通の理解や取扱いが確立さ
れていない部分が多いこと
など


そのうえで、前回第31回WGにおいては、アレルギー等情報は、アナフィラキシー症状に限定するのではなく、
他の重大なアレルギー症状を生じうる情報(2回目に曝露すると重大なアレルギー症状を生じうる物質等)も共
有すべきではないかとご意見をいただいたところ。

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