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【資料1】電子カルテ情報共有サービスに関する検討事項について (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73213.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第32回 5/29)《厚生労働省》
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電子カルテ情報共有サービスの医療従事者向け指針(仮)に関して
指針の策定
○ 電子カルテ情報共有サービスに登録された情報は、他医療機関等との間で臨床情報や文書情報として共有され
るが、登録時及び閲覧時における情報の取り扱いに関する認識が医療従事者間で統一されていない場合、共有さ
れた情報について誤った認識が生じる可能性がある。
○ このため、医療従事者が電子カルテ情報共有サービスに登録する際に共通解釈として登録・閲覧するための指
針を示すことを目的に、今後、「電子カルテ情報共有サービスの医療従事者向け指針(仮)」を策定する。現時
点で検討している内容(案)(抜粋)は以下のとおりであり、モデル事業で得られた課題などを踏まえ、整備を
進めていく。
<電子カルテ情報共有サービスの医療従事者向け指針(仮)の内容(傷病名について概要抜粋)>
○ 傷病名の入力時の操作
┗ 傷病名について、電子カルテのイメージ画面を示しながら登録する流れや登録時の注意点
┗ 本サービスに連携される項目一覧
○ 傷病名の入力情報ごとの考え方
┗ 傷病名の入力をする際に検討すべき事項
例(※):患者共有設定:診察の際に患者に説明した傷病名を設定
長期保存設定:患者の長期的な健康管理に有用な情報(例:遺伝性疾患、慢性疾患など)に設定
○ 傷病名で閲覧できる情報
┗ 傷病名について、電子カルテ上のイメージ画面や、本サービスで閲覧可能な項目一覧
○ 傷病名の情報の活用例
┗ 傷病名が他医療機関から連携された際の活用例
例(※):初診時のスムーズな意思決定への活用

※ 詳細については、厚生労働科学研究を通して臨床的観点を含めた検討も行う予定。

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