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資料3-2 消費者庁の主な取組について (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73441.html |
| 出典情報 | アレルギー疾患対策推進協議会(第20回 5/27)《厚生労働省》 |
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外食・中食における食物アレルギーに関する情報提供
▎アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針
(平成29年3月21日策定、令和4年3月14日一部改正)
国は、食物アレルギーの原因物質に関して定期的な調査を行い、食品表示法(平成25年法律第70
号)に基づく義務表示又は推奨表示の充実に努める。外食・中食における食物アレルギー表示につい
ては、それらを利用する消費者の需要や誤食事故等の実態に基づき、関係業界と連携し、実行可能性
にも配慮しながら、外食事業者等が行う食物アレルギー表示の適切な情報提供に関する取組等を積極
的に推進する。
▎健康危害の発生を防止する観点から、概ね3年毎に実施している全国のアレルギーを専門と
する医師を対象とした全国実態調査における症例数や重篤度を踏まえ、特定原材料等を定め
ています。容器包装された加工食品について、 特定原材料を含む旨の表示を義務付けていま
す。
特定原材料等
特定原材料等の名称
理由
表示
食品表示基準
(特定原材料)
えび、カシューナッツ、かに、くるみ、小麦、 特に発症数、重篤度から勘案して表示する必
そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)
要性の高いもの
義務
消費者庁
次長通知
(特定原材料に
準ずるもの)
アーモンド、あわび、いか、いくら、オレ
ンジ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、 症例数や重篤な症状を呈する者の数が継続し
さば、大豆、鶏肉、バナナ、ピスタチオ、
て相当数みられるが、特定原材料に比べると
豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、 少ないもの
りんご、ゼラチン
推奨
(任意)
1
▎アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針
(平成29年3月21日策定、令和4年3月14日一部改正)
国は、食物アレルギーの原因物質に関して定期的な調査を行い、食品表示法(平成25年法律第70
号)に基づく義務表示又は推奨表示の充実に努める。外食・中食における食物アレルギー表示につい
ては、それらを利用する消費者の需要や誤食事故等の実態に基づき、関係業界と連携し、実行可能性
にも配慮しながら、外食事業者等が行う食物アレルギー表示の適切な情報提供に関する取組等を積極
的に推進する。
▎健康危害の発生を防止する観点から、概ね3年毎に実施している全国のアレルギーを専門と
する医師を対象とした全国実態調査における症例数や重篤度を踏まえ、特定原材料等を定め
ています。容器包装された加工食品について、 特定原材料を含む旨の表示を義務付けていま
す。
特定原材料等
特定原材料等の名称
理由
表示
食品表示基準
(特定原材料)
えび、カシューナッツ、かに、くるみ、小麦、 特に発症数、重篤度から勘案して表示する必
そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)
要性の高いもの
義務
消費者庁
次長通知
(特定原材料に
準ずるもの)
アーモンド、あわび、いか、いくら、オレ
ンジ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、 症例数や重篤な症状を呈する者の数が継続し
さば、大豆、鶏肉、バナナ、ピスタチオ、
て相当数みられるが、特定原材料に比べると
豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、 少ないもの
りんご、ゼラチン
推奨
(任意)
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