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医薬品経腸栄養剤適正使用指針 (3 ページ)

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出典情報 医薬品経腸栄養剤適正使用指針 公表(5/8)《日本栄養治療学会、日本在宅医療連合学会、日本老年医学会、日本サルコペニア・フレイル学会》
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入・カテーテル交換を行う保険医療機関と経腸栄養剤の処方を行う保険医療機関が異なる場合にお
いては、カテーテル使用期間を計画的に管理するためにも、診療情報提供書等で造設、挿入やカテ
ーテル交換の年月日を共有しておくことが望ましい。
なお、胃瘻患者等では、主たる栄養投与は経管から行いつつ、訓練等の目的で一部経口からも食
事や医薬品経腸栄養剤を摂取するケースもあるが、その場合は主たる栄養投与の経路に準じて経管
栄養患者として必要な記載を行うことが妥当であると考える。
3-3.

必要な栄養を食事により摂取することが困難な患者である場合その他これに準ずる場合

3-3-1. GLIM 基準等の妥当な診断基準により低栄養と診断され、食事からの栄養摂取量が不十分な患者
標準的な栄養スクリーニングによる栄養リスク評価の後、GLIM 基準等の妥当な栄養アセスメン
ト・診断基準により医学的に診断された低栄養は治療すべき対象であり、食事指導のみでは必要な
栄養摂取量が確保できない場合は医薬品経腸栄養剤による ONS が検討される。医薬品経腸栄養剤
の処方に際しては、低栄養と診断した経緯とともに、食事からの栄養摂取量あるいは食事指導効果
が不十分と判断した経緯の詳記を推奨する。
成人の低栄養の診断に際しては、世界的に妥当性が確認されていること、診療報酬上にも位置付
けられていることから、GLIM 基準による診断が望ましい。一方、小児患者や、成人でも GLIM 基
準の適用が困難な場合に GLIM 基準以外で低栄養と診断した場合においては、低栄養であると判断
した経緯や指標、数値等を出来る限り具体的に記載することを推奨する。
3-3-2. がん患者
がん患者は高頻度に栄養障害を伴い、治療効果や生存期間、QOL に悪影響を及ぼすことが知ら
れている。また近年、栄養状態が免疫治療を含む様々な薬物療法の治療効果にも影響することが知
られている。摂取障害や消化吸収障害が低栄養の原因である場合には積極的な栄養療法が検討され
るべきであるが、病態は様々であり、患者個人での食品の選択・購入が困難なケースもあるため、
医薬品経腸栄養剤による ONS が検討される。処方に際しては、がん種や進行度、治療の現況等を
含めた病状詳記とともに、通常の食事からの栄養摂取あるいは食事指導のみでは栄養介入が不十分
であると判断した旨を記載することを推奨する。
3-3-3. 摂食嚥下機能障害患者
摂食嚥下機能障害は食べること、飲み込むことの障害であり、通常の食事から栄養補給可能では
ない。令和7年1月 31 日付け社保支払基金統一事例通知「半消化態栄養剤の算定について」にお
いて、医師が栄養保持を目的として、半消化態栄養剤の経口投与が必要と認めた場合には、保険給
付が認められている。医薬品経腸栄養剤の処方に際しては、原疾患等と併せて摂食嚥下機能障害と
診断した旨とともに、通常の食事から十分に栄養摂取が不十分であると判断した経緯の詳記を推奨
する。
3-3-4. 栄養組成の厳密な把握と用法用量の指導が必要な患者
医薬品経腸栄養剤は、バリデーションに基づく製造・品質管理により栄養成分量等が食品に比べ
より厳格に管理され、処方品目と処方量が必ず記録される。以下のような病態に対して ONS によ
る栄養療法を行う場合、特定の栄養成分や用法用量などの厳格な管理・制限が必要であり、医薬品
経腸栄養剤の処方を検討するべきである。
• 慢性呼吸器疾患等に加え、サルコペニア・フレイルを有し、その病態改善のための機能回復訓練