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医薬品経腸栄養剤適正使用指針 (1 ページ)
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| 出典情報 | 医薬品経腸栄養剤適正使用指針 公表(5/8)《日本栄養治療学会、日本在宅医療連合学会、日本老年医学会、日本サルコペニア・フレイル学会》 |
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2026 年 4 月 14 日第1版
医薬品経腸栄養剤適正使用指針
一般社団法人日本栄養治療学会
一般社団法人日本在宅医療連合学会
一般社団法人日本老年医学会
一般社団法人日本サルコペニア・フレイル学会
1. 背景
令和 8 年診療報酬改定において「医薬品経腸栄養剤の経口的栄養補助(ONS: Oral Nutritional
Supplements)に関する保険給付の適正化」が議論となった。令和 8 年2月 13 日中医協総会にて具
体的な答申内容が公表され、令和 8 年 6 月より施行されることとなった。令和 8 年3月の告示内容
においては、手術後患者および経管患者に加え、医師が特に医療上必要があると判断した患者に対
しても適切な理由の詳記があれば保険給付の対象となる旨が記載されているものの、対象となる傷
病名や状態について具体的に通知はでていない。かかる中では処方医、薬局薬剤師、および審査側
の間で適正使用に対する意思統一が図れず、ひいては栄養療法を必要とする患者の診療の質が担保
されない事態が危惧される。従って、臨床現場において不要な混乱を起こさず、引き続き必要な患
者に保険給付が継続されるよう、栄養療法・在宅医療・高齢者医療の関連学会として、日本栄養治
療学会、日本在宅医療連合学会、日本老年医学会、日本サルコペニア・フレイル学会にて医薬品経
腸栄養剤適正使用指針を連名で作成し、ホームページ上で公開することで、臨床現場で日々患者に
対峙する医療従事者へ具体的な指針を提示することとする。
本指針の位置づけ
前述のとおり、本指針は、令和 8 年厚生労働省告示第 69 号ならびに関連通知を踏まえ、医科診
療報酬点数表 第 5 部 投薬 通則6に準じて医薬品経腸栄養剤を保険診療として処方する際の適正
使用を図ることを目的としている。従って、当該通則が適用されない入院中の患者に対して使用す
る薬剤、第 2 部
在宅医療
在宅療養指導管理に当たって使用する薬剤など、第 5 部 投薬以外の
薬剤の使用に関しては、本指針の対象としていない。なお、本指針は栄養療法・在宅医療・高齢者
医療の関係学会としての適正使用指針であり、保険給付の確約および保険査定や返戻を受けないこ
とを保証するものではない。
2. 対象製品(薬価収載日、製造販売業者名)
イノラス配合経腸用液(2019 年 5 月、イーエヌ大塚製薬株式会社)
エネーボ配合経腸用液(2014 年 5 月、アボットジャパン合同会社)
医薬品経腸栄養剤適正使用指針
一般社団法人日本栄養治療学会
一般社団法人日本在宅医療連合学会
一般社団法人日本老年医学会
一般社団法人日本サルコペニア・フレイル学会
1. 背景
令和 8 年診療報酬改定において「医薬品経腸栄養剤の経口的栄養補助(ONS: Oral Nutritional
Supplements)に関する保険給付の適正化」が議論となった。令和 8 年2月 13 日中医協総会にて具
体的な答申内容が公表され、令和 8 年 6 月より施行されることとなった。令和 8 年3月の告示内容
においては、手術後患者および経管患者に加え、医師が特に医療上必要があると判断した患者に対
しても適切な理由の詳記があれば保険給付の対象となる旨が記載されているものの、対象となる傷
病名や状態について具体的に通知はでていない。かかる中では処方医、薬局薬剤師、および審査側
の間で適正使用に対する意思統一が図れず、ひいては栄養療法を必要とする患者の診療の質が担保
されない事態が危惧される。従って、臨床現場において不要な混乱を起こさず、引き続き必要な患
者に保険給付が継続されるよう、栄養療法・在宅医療・高齢者医療の関連学会として、日本栄養治
療学会、日本在宅医療連合学会、日本老年医学会、日本サルコペニア・フレイル学会にて医薬品経
腸栄養剤適正使用指針を連名で作成し、ホームページ上で公開することで、臨床現場で日々患者に
対峙する医療従事者へ具体的な指針を提示することとする。
本指針の位置づけ
前述のとおり、本指針は、令和 8 年厚生労働省告示第 69 号ならびに関連通知を踏まえ、医科診
療報酬点数表 第 5 部 投薬 通則6に準じて医薬品経腸栄養剤を保険診療として処方する際の適正
使用を図ることを目的としている。従って、当該通則が適用されない入院中の患者に対して使用す
る薬剤、第 2 部
在宅医療
在宅療養指導管理に当たって使用する薬剤など、第 5 部 投薬以外の
薬剤の使用に関しては、本指針の対象としていない。なお、本指針は栄養療法・在宅医療・高齢者
医療の関係学会としての適正使用指針であり、保険給付の確約および保険査定や返戻を受けないこ
とを保証するものではない。
2. 対象製品(薬価収載日、製造販売業者名)
イノラス配合経腸用液(2019 年 5 月、イーエヌ大塚製薬株式会社)
エネーボ配合経腸用液(2014 年 5 月、アボットジャパン合同会社)