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資料1 がん医療提供体制の均てん化・集約化について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72555.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第20回 4/16)《厚生労働省》
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都道府県におけるがん診療提供体制の均てん化・集約化に関する取組状況等調査
(局長通知関連)
設問

局長通知において、「都道府県及び都道府県拠点病院は、拠点病院等の他、地域におけるがん医療を担う者、患者団体等の関係団体に、
必ず都道府県がん診療連携協議会へ参画させることとし、これらの者が主体的に協議に参加できるよう運営すること。」とされました。
局長通知発出前の、都道府県協議会において、委員に含まれていた関係者として、あてはまるものをすべて選択してください。
局長通知発出後の、都道府県協議会へ「新たに」参画を予定している者がいましたら、あてはまるものをすべて選択してください。
回答結果
局長通知発出前の参画者

2
40


道 30

県 20


局長通知発出後に新たな参画を予定している者

1
3
45

11

47
32

2

38

1
24

10

16

26
17

18

2
6

6

0















県道
が府
ん県
診が
療指
連定
携す
推る
進が
病ん
院診
な療
ど病
)院





















































9









/








7




まとめ

• 局長通知発出前は、患者・市民団体等が都道府県がん診療連携協議会に参画している都道府県は、5割程度であった。

• 局長通知発出後、新たに11府県で患者・市民団体等の参画が予定されている。一方で、10府県(岩手県、秋田県、石川県、山梨県、長
野県、大阪府、島根県、香川県、大分県、宮崎県)では、現時点で参画が予定されていない。
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