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総-2医薬品等の費用対効果評価案について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72294.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第649回 4/8)《厚生労働省》
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に行われた措置であり、これをもって、本剤の後治療部分を分析対象から外すという判断を導き
出すことはできない。
本剤の追加的有用性について、現時点でのデータに基づき分析するべきである。もしその後に
新規のエビデンスが見いだされた場合は、H3 品目として対応すべきである。
分析ガイドラインにもあるように、患者本人から得られた QOL 値が存在する場合は、それを使
用するべきである。今回のシナリオでも、てんかん発作時に「意識消失、転倒、及び記憶障害」が
必発すること等が前提とされれば、
このような非常に低い QOL 値になることは容易に推測できる。
この数値を採用することは学術的にも問題が大きいと考える。
<参考:本資料に係る留意事項>


総合的評価では、企業分析及び公的分析双方とも一定の科学的妥当性が認められている。



「専門組織での主な検討事項」は、双方の主な見解の相違部分を抜粋したものである。



費用対効果評価の詳細については、国立保健医療科学院から公表される報告書を参照されたい。
(以上)

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