よむ、つかう、まなぶ。
資料3-2 医療広告等ガイドラインに関するQ&A(案) (22 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72001.html |
| 出典情報 | 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第7回 3/26)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
【4.医療広告等ガイドライン第4部関係(オンライン診療受診施設に関する広告)】
Q4-1
「オンライン診療受診施設が医療を提供するものではない旨を、医療を受ける者
が理解できる方法により明示」する必要があるとのことですが、具体的にどのよう
な文言で明示する必要がありますか。(P.36)
A4-1
例えば以下のような文言で明示することが考えられます。なお、明示するとは、他
の記載と比べ、極端に小さな文字で記載する等の視認性が低いものは認められませ
ん。
(オンライン診療受診施設が医療を提供するものではない旨を明示する例)
・ オンライン診療は、当施設が提供するものではなく、○○医療機関と連携して実
施しております。
・ この施設は医療機関ではなく、○○医療機関が診療を行うものです。
(医療機関が診療を行うことを明示する例)
・ この施設では、提携する××診療所(の医師)が診療を行います。
なお、「△△医師が診療を行っています。」のみでは、診療所が診療を行っている
場合と判別できないため、不十分です。
Q4-2
オンライン診療受診施設でないものは、オンライン診療受診施設のほかに、類似
名称として、どのような名称を付けてはならないでしょうか。(P.36)
A4-2 オンライン診療受診施設ではない施設が、オンライン診療受診施設と紛らわしい
名称をつけることは不可です。例えば「オンライン診療受診ブース」や「オンライン
診療スポット」がこれにあたります。
22
Q4-1
「オンライン診療受診施設が医療を提供するものではない旨を、医療を受ける者
が理解できる方法により明示」する必要があるとのことですが、具体的にどのよう
な文言で明示する必要がありますか。(P.36)
A4-1
例えば以下のような文言で明示することが考えられます。なお、明示するとは、他
の記載と比べ、極端に小さな文字で記載する等の視認性が低いものは認められませ
ん。
(オンライン診療受診施設が医療を提供するものではない旨を明示する例)
・ オンライン診療は、当施設が提供するものではなく、○○医療機関と連携して実
施しております。
・ この施設は医療機関ではなく、○○医療機関が診療を行うものです。
(医療機関が診療を行うことを明示する例)
・ この施設では、提携する××診療所(の医師)が診療を行います。
なお、「△△医師が診療を行っています。」のみでは、診療所が診療を行っている
場合と判別できないため、不十分です。
Q4-2
オンライン診療受診施設でないものは、オンライン診療受診施設のほかに、類似
名称として、どのような名称を付けてはならないでしょうか。(P.36)
A4-2 オンライン診療受診施設ではない施設が、オンライン診療受診施設と紛らわしい
名称をつけることは不可です。例えば「オンライン診療受診ブース」や「オンライン
診療スポット」がこれにあたります。
22