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資料3-2 医療広告等ガイドラインに関するQ&A(案) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72001.html
出典情報 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第7回 3/26)《厚生労働省》
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Q2-11 フェイスブックやXといったSNSで医療機関の治療等の内容又は効果に関す
る感想を述べた場合は、広告規制の対象でしょうか。(P.11)
A2-11 個人が運営するウェブサイト、SNSの個人のページ及び第三者が運営するい
わゆる口コミサイト等への体験談の掲載については、医療機関が広告料等の費用
負担等の便宜を図って掲載を依頼しているなどによる誘引性が認められない場合
は、広告に該当しません。(関連:Q2-9、Q2-10)

Q2-12
A2-12

「無料相談」については、広告可能でしょうか。(P.31)
無料で健康相談を実施している旨については広告可能です。
ただし、広告に際し、費用を強調した広告は品位を損ねるもので、医療に関する
広告として適切ではなく、厳に慎むべきものです。

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