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資料3-2 医療広告等ガイドラインに関するQ&A(案) (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72001.html
出典情報 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第7回 3/26)《厚生労働省》
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Q3-25 美容医療におけるプラセンタ注射を用いた施術は、広告可能でしょうか。
(P.26-28,35-36)
A3-25 「プラセンタ注射」は、医薬品医療機器等法上、更年期障害、乳汁分泌不全、慢
性肝疾患における肝機能の改善の「効能・効果」を目的に用いる場合のみ認められ
ています。承認された「効能・効果」以外の目的での使用については広告できませ
ん。
ただし、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトについては、
広告可能事項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能
です(適応外使用についてはQ2―14を参照)。

Q3-26

再生医療等は、広告可能でしょうか。(P.26-28,35-36)

A3-26

Q3-27

医薬品医療機器等法の承認を受けた再生医療等製品のみを用いて、かつ当該承認
の内容に従って行う医療技術については、広告可能です。
ただし、承認を受けていない製品を用いる再生医療等(再生医療等の安全性の確
保等に関する法律(平成 25 年法律第 85 号)第2条第1項に規定する再生医療等を
いう。)については、広告できません。
また、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトにおいて、広告
可能事項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能で
す。ただし、その場合は、未承認医薬品等と同様の対応が必要です。

オンライン診療を実施していることについて、その旨を広告可能でしょうか。
(P.26)

A3-27

Q3-28

広告可能です。

看護師が医療機関において手順書により特定行為を実施している旨は、広告可
能でしょうか。(P.33)

A3-28

可能です。
なお、この広告は専門性資格に関する広告ではなく、患者に対して医療の質の
向上・効率的な医療の提供を目的として実施している業務の内容に関する広告で
あり、これらが明確となるよう、各医療機関での具体的な取組であるチーム医療
や医師の働き方改革等を推進している旨を併記する必要があります。また、特定
行為を手順書により行う看護師である旨、特定行為区分等に関する記載、氏名も
広告して差し支えありません(特定行為区分については、実施している業務の内
容に関する特定行為区分に限って広告することが望まれます)。(関連:Q3-
5、Q3-5-2、Q3-6、Q3-7)
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