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資料3-2 医療広告等ガイドラインに関するQ&A(案) (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72001.html
出典情報 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第7回 3/26)《厚生労働省》
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Q3-8

いわゆる内覧会の実施に関する事項は、広告可能でしょうか。(P.24)

A3-8

開院前の医療機関の住民向けの説明会(いわゆる内覧会)の実施に関する事項につ
いては、「病院又は診療所の管理又は運営に関する事項」として、広告可能です。

Q3-9

歯科用インプラントによる自由診療については、広告可能でしょうか。
(P.27-28)

A3-9

我が国の医薬品医療機器等法上の医療機器として承認されたインプラントを使用
する治療の場合には、
「自由診療のうち医薬品医療機器等法の承認又は認証を得た医
療機器を用いる検査、手術、その他の治療の方法」に該当し、公的医療保険が適用さ
れない旨と治療に掛かる標準的な費用が併記されている場合に限って、広告可能で
す。

Q3-10

「健康診査の実施」として、「脳ドック」は、広告可能でしょうか。(P.30-31)

A3-10

いわゆる「脳ドック」として、無症候の人を対象にMRI、MRAによる画像検
査を主検査とする一連の検査により、無症候あるいは未発症の脳および脳血管疾
患あるいはその危険因子を発見し、それらの発症あるいは進行を防止することを
目的とする検査については、広告可能です。

Q3-11

医療法施行規則に定める事故等分析事業(財団法人日本医療機能評価機構の実
施する医療事故情報収集等事業)への参加施設である旨は、広告可能でしょうか。
(P.32)

A3-11

Q3-12

広告可能です。

据え置き型医療機器等の機械器具の配置状況について広告する際に、メーカー
名は、広告可能でしょうか。(P.12,27-28,35-36)

A3-12

広告可能です。
ただし、医薬品医療機器等法において、承認又は認証を得ていない医療機器につ
いては、その販売・授与等にかかる広告が禁じられている他、承認又は認証されて
いる医療機器であっても、平成29年9月29日薬生発第4号厚生労働省医薬・生
活衛生局長通知の別紙「医薬品等適正広告基準」により、医薬関係者以外の一般人
を対象とする広告は行わないものとされていることに鑑み、医療機器が特定可能と
なる販売名や型式番号については、広告できません。(関連:Q2-15)

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