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資料3-2 医療広告等ガイドラインに関するQ&A(案) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72001.html
出典情報 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第7回 3/26)《厚生労働省》
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第7回 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会













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資料3-2

医療広告等ガイドラインに関するQ&A(案)
平成30年8月作成


本Q&Aについて
近年、美容医療サービスに関する情報提供を契機として、消費者トラブルが発生しているこ
と等を踏まえ、平成 29 年の通常国会で医療に関する広告規制の見直しを含む医療法等改正法
が成立し、平成 30 年6月1日に施行されました。
平成 29 年時の医療法改正により、広告規制の対象範囲が単なる「広告」から「広告その他
の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示」へと変更され、ウェブサイトによる情
報提供も規制の対象となりました。ただし、医療を受けるものによる適切な医療の選択が阻害
されるおそれが少ない場合には、広告可能事項の限定を解除できることとしています。
さらに、令和7年の臨時国会で成立した医療法等改正法の一部が、令和8年4月1日から施
行され、医療法にオンライン診療を定義づけるとともに、患者がオンライン診療を受ける施設
として「オンライン診療受診施設」が創設されました。
本Q&Aについては、医療広告等ガイドラインに基づき、具体的な考え方の例を整理したも
のです。今後、必要に応じて追加・見直し等を行うこととしています。

〇 目次
【1.医療広告等ガイドライン第2部関係(広告の対象範囲)】 ............................................... 3
【2.医療広告等ガイドライン第3部関係(禁止される広告)】 ............................................... 8
【3.医療広告等ガイドライン第3部関係(広告可能な事項、限定解除)】 ........................... 14
【4.医療広告等ガイドライン第4部関係(オンライン診療受診施設に関する広告)】 ......... 22
【5.医療広告等ガイドライン第5部関係(相談・指導等の方法)】 ...................................... 23
【6.その他】 .......................................................................................................................... 24

〇 改訂履歴
・平成 30 年 8月作成
・平成 30 年 10 月改訂
Q1-18を追加
・令和 4年 3月改定
Q2-21を削除(関連内容をQ3-28に追加)
Q3-5を改定
Q3-5-2を追加
Q3-6を追加