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資料1 がんゲノム医療に係る取組について (24 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71567.html |
| 出典情報 | がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第7回 3/13)《厚生労働省》 |
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保険診療における固形がん遺伝子パネル検査の実施時期について
•
保険診療における固形がんを対象とするがん遺伝子パネル検査の実施タイミングは、「標準治療がない固形がん患者又は局
所進行若しくは転移が認められ標準治療が終了となった固形がん患者(終了が見込まれる者を含む。)であって、関連学会
の化学療法に関するガイドライン等に基づき、全身状態及び臓器機能等から、当該検査施行後に化学療法の適応となる可能
性が高いと主治医が判断した者」とされている。
•
標準治療の終了が見込まれる者は、下記事務連絡の中で「医学的判断に基づき、主治医が標準治療の終了が見込まれると判
断した者。」とされている。
D006-19 がんゲノムプロファイリング検査
留意事項通知(※1) 抜粋
標準治療がない固形がん患者又は局所進行若しくは転移が認められ標準治療が終了となった固形がん患者(終了が見込まれる者を含む。)で
あって、関連学会の化学療法に関するガイドライン等に基づき、全身状態及び臓器機能等から、当該検査施行後に化学療法の適応となる可能
性が高いと主治医が判断した者に対して実施する場合に限り算定できる。
令和元年8月26日付け保険局医療課事務連絡(※2)抜粋
問6 令和元年6月1日付けで保険適用されたFoundationOneⓇ CDx がんゲノムプロファイル及びOncoGuideTM NCCオンコパネルシステ
ムについて、同年5月31日付け改正留意事項通知において、「本検査は、標準治療がない固形がん患者又は局所進行若しくは転移が認めら
れ標準治療が終了となった固形がん患者(終了が見込まれる者を含む。)であって、関連学会の化学療法に関するガイドライン等に基づき、
全身状態及び臓器機能等から、本検査施行後に化学療法の適応となる可能性が高いと主治医が判断した者に対して実施する場合に限り算定で
きる。」とあるが、
(中略)
(1)標準治療の終了が見込まれる者とはどのような者を指すのか。
(2)「本検査施行後」とはいつのことか。
(答)
(1)医学的判断に基づき、主治医が標準治療の終了が見込まれると判断した者。
(2)検査結果を患者に提供し、結果について説明した後のことを指す。
(※1)「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について
長・厚生労働省保険局歯科医療管理官通知)
別添1」(令和6年3月5日付け保医発0305第4号厚生労働省保険局医療課
(※2)「疑義解釈資料の送付について(その 16)」(令和元年8月26日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡)
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保険診療における固形がんを対象とするがん遺伝子パネル検査の実施タイミングは、「標準治療がない固形がん患者又は局
所進行若しくは転移が認められ標準治療が終了となった固形がん患者(終了が見込まれる者を含む。)であって、関連学会
の化学療法に関するガイドライン等に基づき、全身状態及び臓器機能等から、当該検査施行後に化学療法の適応となる可能
性が高いと主治医が判断した者」とされている。
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標準治療の終了が見込まれる者は、下記事務連絡の中で「医学的判断に基づき、主治医が標準治療の終了が見込まれると判
断した者。」とされている。
D006-19 がんゲノムプロファイリング検査
留意事項通知(※1) 抜粋
標準治療がない固形がん患者又は局所進行若しくは転移が認められ標準治療が終了となった固形がん患者(終了が見込まれる者を含む。)で
あって、関連学会の化学療法に関するガイドライン等に基づき、全身状態及び臓器機能等から、当該検査施行後に化学療法の適応となる可能
性が高いと主治医が判断した者に対して実施する場合に限り算定できる。
令和元年8月26日付け保険局医療課事務連絡(※2)抜粋
問6 令和元年6月1日付けで保険適用されたFoundationOneⓇ CDx がんゲノムプロファイル及びOncoGuideTM NCCオンコパネルシステ
ムについて、同年5月31日付け改正留意事項通知において、「本検査は、標準治療がない固形がん患者又は局所進行若しくは転移が認めら
れ標準治療が終了となった固形がん患者(終了が見込まれる者を含む。)であって、関連学会の化学療法に関するガイドライン等に基づき、
全身状態及び臓器機能等から、本検査施行後に化学療法の適応となる可能性が高いと主治医が判断した者に対して実施する場合に限り算定で
きる。」とあるが、
(中略)
(1)標準治療の終了が見込まれる者とはどのような者を指すのか。
(2)「本検査施行後」とはいつのことか。
(答)
(1)医学的判断に基づき、主治医が標準治療の終了が見込まれると判断した者。
(2)検査結果を患者に提供し、結果について説明した後のことを指す。
(※1)「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について
長・厚生労働省保険局歯科医療管理官通知)
別添1」(令和6年3月5日付け保医発0305第4号厚生労働省保険局医療課
(※2)「疑義解釈資料の送付について(その 16)」(令和元年8月26日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡)
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