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参考資料1-1 基本指針について(参考資料) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71296.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第134回 3/9)《厚生労働省》
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第9期介護保険事業(支援)計画の基本指針(抜粋)
~サービス提供体制の確保及び事業実施に関する基本的事項①~
<地域包括ケアシステムの基本的理念と地域共生社会の実現>
○ 市町村及び都道府県は、次に掲げる点に配慮して、介護給付費等対象サービスを提供する体制の確保及び地域支援事業の
実施を図り、地域の実情に応じて、地域包括ケアシステムの構築に努めることが重要。
1 自立支援、介護予防・重度化防止の推進(詳細は次ページ)
2 介護給付等対象サービスの充実・強化
3 在宅医療の充実及び在宅医療・介護連携を図るための体制整備
4 日常生活を支援する体制の整備
5 高齢者の住まいの安定的な確保
○ 今後は包括的な支援体制の構築等の社会福祉基盤の整備と併せて医療・介護の情報基盤の一体的な整備を含む医療・介護の
連携強化による地域包括ケアシステムの一層の推進や地域の自主性や主体性に基づき、介護予防や地域づくり等に一体的に取り
組むことで、「地域デザイン機能」を強化し、地域共生社会の実現を図っていくことが必要。

<中長期的な目標>
○ 第6期(平成27年度から平成29年度)以降の市町村介護保険事業計画を地域包括ケア計画として位置付け、各計画期間を通じて
地域包括ケアシステムを深化・推進するとともに、2040年等の中長期を見据え介護サービス基盤を計画的に整備することとし、第8期
の達成状況の検証を踏まえた上で、第9期の位置付け及び第9期期間中に目指すべき姿を具体的に明らかにしながら目標を設定し、
取組を進めることが重要。

<医療計画との整合性の確保>
○ 地域医療構想の達成の推進に関する協議を踏まえ、市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保険事業支援計画において掲
げる介護のサービスの見込み量と、医療計画において掲げる在宅医療の整備目標が整合的なものとなるよう、必要な事項について
の協議を行うことが重要。

<地域包括ケアシステムの構築を進める地域づくりと地域ケア会議・生活支援体制整備の推進>
○ 市町村を中心として、サービス提供者、多様な専門職や機関、地域住民等が地域の課題を共有し、資源開発、政策形成につなげ、
情報通信技術等の活用も図りつつ、地域づくりに取り組むことが重要。

<地域包括ケアシステムを支える人材の確保及び介護現場の生産性の向上の推進等>
○ 地域包括ケアシステムの構築に当たっては、介護給付等対象サービス及び地域支援事業に携わる質の高い人材を、安定的に
確保するための取組を講じていくことが重要。加えて、少子高齢化が進展し、介護分野の人的制約が強まる中、職場環境の改善等
の取組を通じ、職員の負担軽減を図るとともに、ケアの充実等の介護サービスの質の向上へつなげていくなどの生産性の向上の推
進に取り組んでいくことが不可欠。

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