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資料1-1 基本指針について (8 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71296.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第134回 3/9)《厚生労働省》 |
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基本指針の全体構成について(基本的考え方)
見直し後の構成の考え方
現行の構成
前文
第一
前文
サービス提供体制の確保及び事業実施に関する基本的事項
第一
一 地域包括ケアシステムの基本的理念
二 中⾧期的な目標
三 医療計画との整合性の確保
四 地域包括ケアシステムの構築を進める地域づくりと地域ケア会議・生活支援体制整備の推進
五 地域包括ケアシステムを支える人材の確保及び介護現場の生産性の向上の推進等
六 介護に取り組む家族等への支援の充実
七 認知症施策の推進
八 高齢者虐待防止対策の推進
九 介護現場の安全性の確保及びリスクマネジメントの推進
十 介護サービス情報の公表
十一 介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等
十二 効果的・効率的な介護給付の推進
十三 都道府県による市町村支援並びに都道府県・市町村間及び市町村相互間の連携
十四 介護保険制度の立案及び運用に関するPDCAサイクルの推進
十五 保険者機能強化推進交付金等の活用
十六 災害・感染症対策に係る体制整備
基本理念・地域包括ケアの推進、
共通して取り組むべき事項に関すること
計画作成の基本的考え方、作成手順、
計画の進捗管理に関すること
第二
市町村介護保険事業計画の作成に関する事項
第二
一
二
三
計画作成等に係る手続に関すること
基本的記載事項(必須記載事項)に関すること
任意記載事項に関すること ※趣旨は第一に記載し、専ら市町村が行うことを記載
第三
都道府県介護保険事業支援計画の作成に関する事項
計画作成等に係る手続に関すること
基本的記載事項(必須記載事項)に関すること
サービス提供体制の確保及び事業実施に関する基本的事項
左記の考え方
に沿って
構成を整理
市町村介護保険事業計画の作成に関する事項
市町村介護保険事業計画の基本的記載事項
市町村介護保険事業計画の任意記載事項
第三
一
二
三
市町村介護保険事業計画の作成に関する事項
都道府県介護保険事業支援計画の作成に関する事項
都道府県介護保険事業支援計画の作成に関する事項
都道府県介護保険事業支援計画の基本的記載事項
都道府県介護保険事業支援計画の任意記載事項
任意記載事項に関すること ※趣旨は第一に記載し、専ら都道府県が行うことを記載
第四
指針の見直し
別表1
地域分析指標
別表2
参酌標準
※
第四
指針の見直し
別表
参酌標準
法律改正事項については、今後法案を提出し、成立した後にその内容を反映した上で審議会で議論予定
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基本指針の全体構成について(基本的考え方)
見直し後の構成の考え方
現行の構成
前文
第一
前文
サービス提供体制の確保及び事業実施に関する基本的事項
第一
一 地域包括ケアシステムの基本的理念
二 中⾧期的な目標
三 医療計画との整合性の確保
四 地域包括ケアシステムの構築を進める地域づくりと地域ケア会議・生活支援体制整備の推進
五 地域包括ケアシステムを支える人材の確保及び介護現場の生産性の向上の推進等
六 介護に取り組む家族等への支援の充実
七 認知症施策の推進
八 高齢者虐待防止対策の推進
九 介護現場の安全性の確保及びリスクマネジメントの推進
十 介護サービス情報の公表
十一 介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等
十二 効果的・効率的な介護給付の推進
十三 都道府県による市町村支援並びに都道府県・市町村間及び市町村相互間の連携
十四 介護保険制度の立案及び運用に関するPDCAサイクルの推進
十五 保険者機能強化推進交付金等の活用
十六 災害・感染症対策に係る体制整備
基本理念・地域包括ケアの推進、
共通して取り組むべき事項に関すること
計画作成の基本的考え方、作成手順、
計画の進捗管理に関すること
第二
市町村介護保険事業計画の作成に関する事項
第二
一
二
三
計画作成等に係る手続に関すること
基本的記載事項(必須記載事項)に関すること
任意記載事項に関すること ※趣旨は第一に記載し、専ら市町村が行うことを記載
第三
都道府県介護保険事業支援計画の作成に関する事項
計画作成等に係る手続に関すること
基本的記載事項(必須記載事項)に関すること
サービス提供体制の確保及び事業実施に関する基本的事項
左記の考え方
に沿って
構成を整理
市町村介護保険事業計画の作成に関する事項
市町村介護保険事業計画の基本的記載事項
市町村介護保険事業計画の任意記載事項
第三
一
二
三
市町村介護保険事業計画の作成に関する事項
都道府県介護保険事業支援計画の作成に関する事項
都道府県介護保険事業支援計画の作成に関する事項
都道府県介護保険事業支援計画の基本的記載事項
都道府県介護保険事業支援計画の任意記載事項
任意記載事項に関すること ※趣旨は第一に記載し、専ら都道府県が行うことを記載
第四
指針の見直し
別表1
地域分析指標
別表2
参酌標準
※
第四
指針の見直し
別表
参酌標準
法律改正事項については、今後法案を提出し、成立した後にその内容を反映した上で審議会で議論予定
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