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資料1-3 一般用医薬品のリスク区分の変更の要否を定期的に検討する仕組みについて[933KB] (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70725.html |
| 出典情報 | 薬事審議会 医薬品等安全対策部会(令和7年度第4回 3/6)《厚生労働省》 |
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する。
〇 申出の単位は成分 (告示単位) ごととし、所定の様式を使用する。
〇 少なくとも2. (3) ①<④の指定時と直近の状況に係る情報の記載を求める
こととする。
(5 ) 製造販売業者から資料提出があった品目
ぐく考え方等>
〇 (4) の区分変更の要望の申出があったものに対して、 薬機法に基づき製造販
売後の情報収集、情報提供、 副作用報告等を行っており、 製造販売を行う主体で
ある製造販売業者からの資料提出を求めることとする。 なお、 製造販売業者から
検討を進めることが適当ではない旨の見解が提出された場合は、資料提出は不要
とする (4. 参照)。
〇 リスク区分は (製品指定ではなく) 成分指定としており、 要望にある成分のリ
スク区分指定時に製造販売後調査を実施した企業等が主体となり、同成分を含有
する一般用医薬品の一定以上の市場シェアをカバーできるよう、関連製造販売業
者と資料提出の調整を行う。
3. 審議にあたって必要な資料
製造販売業者より下記の資料の提出を求めることとし、 資料提出があった場合に審
議対象とする。
① 品目の概要 (販売名、成分名、承認番号・年月日、現在のリスク区分・リスク
区分決定日 (告示日)、出荷数量 (直近3 年分)、等)
リスク区分指定時に実施した製造販売後調査結果
使用上の注意の改訂履歴
呈作用発現状況 (指定時と直近の状況)
適正使用の状況 (指定時と直近の状況)
(使用に関して特に注意が必要な事項に関する遵守状況等)
類薬の状況 (指定時と直近の状況)
指定時の指定理由・経緯と、関連する対応状況・考え方
その他、相互作用、患者背景 (小児、 妊娠中など) 、 長期使用、使用環境の変化
等の観点から、検討にあたって必要な情報 (指定時と直近の状況)
仮に区分変更がなされた場合の適正使用の確保、情報提供の徹底 (特に第 1 類
からの変更の場合は、初めて同成分 (製品) を取り扱うこととなる登録販売者
に対する情報提供) に関する対応
でぐ@ @@@@
⑤)
4. 受付方法・時期
〇 申出の受付は、 随時行う。 (厚生労働省ホームページより。 提出先は、 医楽局医薬
安全対策課。)
〇 様式に必要事項が記載されていない、 必要な情報 (2. (3) ①<④等) が記載さ
れていない等、内容が不足 している場合は受理しない (申出者に差し戻す) 。
〇 内容に問題がなければ、 医薬安全対策課から、 要望成分のリスク区分指定時に製
造販売後調査を実施した製造販売業者 (承継等が行われている場合は承継後の製造
販売業者等) 等に対して、区分変更の検討を進めることの適否に係る見解及び資料
提出を依頼する。
〇 申出の単位は成分 (告示単位) ごととし、所定の様式を使用する。
〇 少なくとも2. (3) ①<④の指定時と直近の状況に係る情報の記載を求める
こととする。
(5 ) 製造販売業者から資料提出があった品目
ぐく考え方等>
〇 (4) の区分変更の要望の申出があったものに対して、 薬機法に基づき製造販
売後の情報収集、情報提供、 副作用報告等を行っており、 製造販売を行う主体で
ある製造販売業者からの資料提出を求めることとする。 なお、 製造販売業者から
検討を進めることが適当ではない旨の見解が提出された場合は、資料提出は不要
とする (4. 参照)。
〇 リスク区分は (製品指定ではなく) 成分指定としており、 要望にある成分のリ
スク区分指定時に製造販売後調査を実施した企業等が主体となり、同成分を含有
する一般用医薬品の一定以上の市場シェアをカバーできるよう、関連製造販売業
者と資料提出の調整を行う。
3. 審議にあたって必要な資料
製造販売業者より下記の資料の提出を求めることとし、 資料提出があった場合に審
議対象とする。
① 品目の概要 (販売名、成分名、承認番号・年月日、現在のリスク区分・リスク
区分決定日 (告示日)、出荷数量 (直近3 年分)、等)
リスク区分指定時に実施した製造販売後調査結果
使用上の注意の改訂履歴
呈作用発現状況 (指定時と直近の状況)
適正使用の状況 (指定時と直近の状況)
(使用に関して特に注意が必要な事項に関する遵守状況等)
類薬の状況 (指定時と直近の状況)
指定時の指定理由・経緯と、関連する対応状況・考え方
その他、相互作用、患者背景 (小児、 妊娠中など) 、 長期使用、使用環境の変化
等の観点から、検討にあたって必要な情報 (指定時と直近の状況)
仮に区分変更がなされた場合の適正使用の確保、情報提供の徹底 (特に第 1 類
からの変更の場合は、初めて同成分 (製品) を取り扱うこととなる登録販売者
に対する情報提供) に関する対応
でぐ@ @@@@
⑤)
4. 受付方法・時期
〇 申出の受付は、 随時行う。 (厚生労働省ホームページより。 提出先は、 医楽局医薬
安全対策課。)
〇 様式に必要事項が記載されていない、 必要な情報 (2. (3) ①<④等) が記載さ
れていない等、内容が不足 している場合は受理しない (申出者に差し戻す) 。
〇 内容に問題がなければ、 医薬安全対策課から、 要望成分のリスク区分指定時に製
造販売後調査を実施した製造販売業者 (承継等が行われている場合は承継後の製造
販売業者等) 等に対して、区分変更の検討を進めることの適否に係る見解及び資料
提出を依頼する。