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【資料3】 健康・医療情報の活用拡大について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71106.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 健診等情報利活用ワーキンググループ 民間利活用作業班(第17回 3/5)《厚生労働省》
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現行指針における政策目的の位置づけ

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●総務省・厚生労働省・経済産業省にて所管している「PHRサービス提供者による健診等情報の取扱
いに関する基本的指針」では、現状PHRや、PHRサービスなどを以下のとおり定義しており、主にサービ
ス利用者が自身の健康増進に活用する用途を中心に、マイナポータルAPI申請の審査も許諾してきた
経緯。
<PHR基本指針 用語集>
PHR

Personal Health Record の略語。一般的には、生涯にわたる個人の保健医療情報
(健診(検診)情報、予防接種歴、薬剤情報、検査結果等診療関連情報及び個人が
自ら日々測定するバイタル等)である。電子記録として本人等が正確に把握し、自身の健
康増進等に活用することが期待される。

PHR サービス

利用者が、予防又は健康づくり等に活用すること並びに医療及び介護現場で役立てること
等を目的として、PHR を保存及び管理並びにリコメンド等を行うサービス。

<PHR基本指針 本文>
1.2.本指針の対象者
本指針の対象者は、利用者に対して、直接的もしくは間接的に健診等情報を取り扱う PHR サービスを提供する
者(以下「PHR サービス提供者」という。)とする。
※専ら個人が自ら日々計測するバイタル又は健康情報等のみを取り扱う PHR サービスを提供する者は、PHR
サービス提供者としては含めない。
※個人の健康管理ではなく、専ら研究開発の推進等を目的として利用される健診等情報又は匿名加工情報若
しくは仮名加工情報のみを取り扱う者は、PHRサービス提供者としては含めない。