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資料2-1 令和9(2027)年度専攻医募集に向けた特別地域連携プログラムの対応状況(日本専門医機構資料) (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68539.html |
| 出典情報 | 医道審議会 医師分科会 医師専門研修部会(令和7年度第4回 1/21)《厚生労働省》 |
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特別地域連携プログラムに係る経緯
経緯
○ 連携プログラムについては、本部会において関係者間の協力体制の構築の重要性等が議論
され、また、厚生労働大臣から、連携先確保に関する仕組みの構築準備等、特別地域連携プロ
グラムの推進に向けた取組等を進めるよう意見を受けた。
「医師法第16条の10第1項に基づく厚生労働大臣から一般社団法人日本専門医機構への意見」
(令和7年9月22日)(抄)
1.医療提供体制の確保に重大な影響を与える可能性に関すること(医師法第16条の10関係)
(1)令和8年度専攻医募集におけるシーリング案について
②連携プログラム等について(抄)
・ 医道審議会医師分科会医師専門研修部会における連携先要件及び研修期間等に関する議論
や、連携先確保の取組を推進する方向性を踏まえ、今後の検討に資するよう、特別地域連携プロ
グラムを経験した専攻医の意見を聴取することや、連携先確保に必要とされる都道府県や学会等
が協力できる仕組みの構築準備等、特別地域連携プログラムの推進に向けた取組を進めること。
○ また、令和9(2027)年度募集から、特別地域連携プログラムの連携先要件を、「足下充足率が
0.8以下(小児科は0.9以下)の都道府県にあり、当該都道府県が候補とした施設」と変更する方
針とされた。
○ こうした議論等を踏まえ、令和9年度以降の専攻医募集に向けては、連携先要件に関する運
用上の基本的な考え方や、関係者が必要とする連携先に関する情報項目の検討を行った。さら
に、学会に対して説明会を開催した上で、令和7年11月には都道府県に対して候補とする連携
先の情報提供を依頼するなど、取組を進めてきた。
2
経緯
○ 連携プログラムについては、本部会において関係者間の協力体制の構築の重要性等が議論
され、また、厚生労働大臣から、連携先確保に関する仕組みの構築準備等、特別地域連携プロ
グラムの推進に向けた取組等を進めるよう意見を受けた。
「医師法第16条の10第1項に基づく厚生労働大臣から一般社団法人日本専門医機構への意見」
(令和7年9月22日)(抄)
1.医療提供体制の確保に重大な影響を与える可能性に関すること(医師法第16条の10関係)
(1)令和8年度専攻医募集におけるシーリング案について
②連携プログラム等について(抄)
・ 医道審議会医師分科会医師専門研修部会における連携先要件及び研修期間等に関する議論
や、連携先確保の取組を推進する方向性を踏まえ、今後の検討に資するよう、特別地域連携プロ
グラムを経験した専攻医の意見を聴取することや、連携先確保に必要とされる都道府県や学会等
が協力できる仕組みの構築準備等、特別地域連携プログラムの推進に向けた取組を進めること。
○ また、令和9(2027)年度募集から、特別地域連携プログラムの連携先要件を、「足下充足率が
0.8以下(小児科は0.9以下)の都道府県にあり、当該都道府県が候補とした施設」と変更する方
針とされた。
○ こうした議論等を踏まえ、令和9年度以降の専攻医募集に向けては、連携先要件に関する運
用上の基本的な考え方や、関係者が必要とする連携先に関する情報項目の検討を行った。さら
に、学会に対して説明会を開催した上で、令和7年11月には都道府県に対して候補とする連携
先の情報提供を依頼するなど、取組を進めてきた。
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