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○在宅(その4)について-4-2 (45 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00118.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第495回  11/10)《厚生労働省》
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在宅医療における医科歯科連携の推進
○ 在宅医療における医科歯科連携を推進する観点から、在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院から歯
科訪問診療の依頼について、診療情報提供料(Ⅰ)の歯科医療機関連携加算の対象としている。

【医科点数表】
B009
診療情報提供料(Ⅰ)

歯科医療機関連携加算1

100点

[算定要件]保険医療機関(歯科診療を行う保険医療機関を除く。)が、歯科を標榜する保険医療機関に対し
て、当該歯科を標榜する保険医療機関において口腔内の管理が必要であると判断した患者に関する情報提
供を以下のア又はイにより行った場合に算定
ア (略)
イ 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に属する医師が、訪問診療を行った栄養障害を有する患
者又は摂食機能障害を有する患者について、歯科訪問診療の必要性を認め、在宅歯科医療を行う、歯
科を標榜する保険医療機関に対して情報提供を行った場合

③歯科訪問診療

①訪問診療
・栄養障害を有する患者
・摂食機能障害を有する患者

【在宅歯科医療を行う保険医療機関】

②歯科訪問診療を依頼

算定回数

診療情報提供料(Ⅰ)

歯科医療機関連携加算1
※歯科医療機関連携加算

出典:社会医療診療行為別統計(各年6月審査分)











【在宅療養支援病院、在宅療養支援診療所】

平成30年

令和元年

令和2年

1,819※

1,905※

1,527

45