よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


災害に備えた福祉的支援体制について[1.6MB] (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69348.html
出典情報 災害時の保健・医療・福祉分野の連携強化検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

1-2 DWATの平時からの体制づくり・研修等について

社会保障審議会福祉部会報告書
(令和7年12月18日)より

現状・課題
<平時からの取組>
○ DWATについては、平時からの取組として、災害時にDWATとして派遣される福祉従事者を確保するとともに、当該
従事者を育成するために災害時を見据えた研修・訓練等の実施が必要である。現状では、都道府県が研修・訓練等を実
施しているが、DWATの仕組みについて法的根拠がなく、通知に基づいて行われている状況である。

○ 中央防災会議防災対策実行会議の下に設置された「令和6年能登半島地震を踏まえた災害対応検討ワーキンググルー
プ」が令和6年11月にとりまとめた「令和6年能登半島地震を踏まえた災害対応の在り方について(報告書)」においては、
要配慮者の避難生活を支える福祉従事者の確保と組織化の検討や、地域の実情に応じた訓練の実施が必要と指摘され
ており、地域共生社会の在り方検討会議の中間とりまとめにおいても、災害が起こると地域全体が著しく福祉の欠けた
状態となるため、平時から災害を想定した福祉の準備が必要であり、福祉における体制や研修、支援の枠組みを平時か
ら構築する必要があるとの指摘がなされている。
<DWATの派遣要請に対する派遣元使用者の配慮>
○ DWATとして福祉従事者が派遣されるためには、その所属する施設・事業所の理解・協力が必要であることから、より
理解・協力を得られるための方策について検討が必要である。
<DWATに対する個人情報の提供>
○ 災害時にDWATが活動するに際して必要となる要配慮者の情報について、地方公共団体から提供を受けることは可能
ではあるものの、民間の社会福祉施設等の職員を中心に構成されるDWATに対しては、行政機関への提供とは異なり
個人情報の提供を躊躇する例があるという指摘がある。

6