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資料1 睡眠障害の標榜について (10 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68629.html |
| 出典情報 | 医道審議会 医道分科会 診療科名標榜部会(第7回 1/15)《厚生労働省》 |
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「睡眠障害」を標榜診療科名に追加することの主なご意見・ご質問(④)
④ 国民の受診機会が適切に確保できるよう、診療分野に関する知識・技術が医師に普及・定着していること
○
日本睡眠学会の総合専門医621名、指導医309名、専門医療機関が120施設あり、関連の精神神経学会、呼吸器学会、循環器学会、神
経学会、耳鼻咽喉科頭頸部外科学会、小児科学会からも共同で要望があり幅広い患者からニーズのある領域である。今後、より多くの
専門医、指導医の育成、専門医療機関の認定が行われ、診療科連携を通じて、本診療分野に関する知識・技術がさらに幅広い医師に普
及・定着することが望まれる。(門脇委員)
○
日本睡眠学会により普及・定着が推進されているところであるが、同学会以外の多様な関係学会(精神神経学会、呼吸器学会、循環
器学会、神経学会、耳鼻咽喉科学会、小児科学会)の承認を得ていることから、妥当と思料する。なお、②の回答と同様に、日本睡眠
学会による調査(睡眠薬などを投与している約1,200名の医師にアンケートを取ったところ、82%ぐらいが睡眠障害の標榜が必要と答
えて、72%が標榜しても構わないと回答)について、それがバイアスがかからず適切な手法で行われたことを前提に参考とした。(松
本委員)
○
近年、患者が「何となく気分が落ち込み眠れない」といった訴えを示した際に、安易に睡眠薬が処方されるケースが散見される。特
に、軽度のうつ症状などの背景に睡眠障害が存在する可能性があり、適切なスクリーニングが必要となる。治療の妥当性や医療資源の
適正配分の観点から、スクリーニングを含めた適切な診断プロセスを徹底することが重要である。(磯委員)
○
米国においては、認知行動療法が不眠症の標準治療として位置づけられている。また、健康のためにぐっすり眠らなければいけない
とか、長く眠らなければいけないとか、睡眠に対する過大な理想や要求を持っている人(つまり病気ではない人)に対しても認知行動
療法が効果的だとされている。一方、日本の医療施設では不眠を訴える患者の治療として、生活習慣の改善に係るアドバイスは格別、
睡眠薬の処方・治療しか行っていないように思える。日本の医療施設において認知行動療法は、どのような医療施設(大学病院とか基
幹病院とか)で、どの程度普及(一般化)しているのか。紹介状や選定療養費の負担のない開業医レベルで実施している施設は何割程
度あるのかを教えてほしい。(峯川委員)
○
日本の現行制度の下では、専門医や学会の認定等資格がなくても、麻酔科以外は厚生労働省が示す診療科目の中から自由に標榜でき
る。そのため、現在の制度下で「睡眠障害」の標榜を認めた場合、「睡眠障害」に係る専門的知見を持たない医師であっても、「睡眠
障害」を標榜することができる。入眠困難、中途覚醒等睡眠に問題を抱える国民が少なくないことを前提とすると、集患を求めて、
「睡眠障害」に係る知見や診療態勢を持たない医師・医療施設が「睡眠障害」を標榜することも考えられる。そうした医師等が標榜し
た場合、質の担保されていない診療が、社会的に広がる可能性がある。具体的には、今以上に安易な睡眠薬の処方・投与である(睡眠
薬の処方・投与は保険医療の下でなされるからひいては医療費の増加につながる)。また、睡眠薬は従来から違法に取引されており、
そのリスクも増大するであろう。専門医でなければ「睡眠障害」を標榜できないとするのが最善であるが、それができない現行制度下
にあっては、質を担保する何らかのシステムを構築する必要がある。質を担保するためのシステムとして考えられているものがあれば
教えてほしい。(峯川委員)
(次頁に続く)
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④ 国民の受診機会が適切に確保できるよう、診療分野に関する知識・技術が医師に普及・定着していること
○
日本睡眠学会の総合専門医621名、指導医309名、専門医療機関が120施設あり、関連の精神神経学会、呼吸器学会、循環器学会、神
経学会、耳鼻咽喉科頭頸部外科学会、小児科学会からも共同で要望があり幅広い患者からニーズのある領域である。今後、より多くの
専門医、指導医の育成、専門医療機関の認定が行われ、診療科連携を通じて、本診療分野に関する知識・技術がさらに幅広い医師に普
及・定着することが望まれる。(門脇委員)
○
日本睡眠学会により普及・定着が推進されているところであるが、同学会以外の多様な関係学会(精神神経学会、呼吸器学会、循環
器学会、神経学会、耳鼻咽喉科学会、小児科学会)の承認を得ていることから、妥当と思料する。なお、②の回答と同様に、日本睡眠
学会による調査(睡眠薬などを投与している約1,200名の医師にアンケートを取ったところ、82%ぐらいが睡眠障害の標榜が必要と答
えて、72%が標榜しても構わないと回答)について、それがバイアスがかからず適切な手法で行われたことを前提に参考とした。(松
本委員)
○
近年、患者が「何となく気分が落ち込み眠れない」といった訴えを示した際に、安易に睡眠薬が処方されるケースが散見される。特
に、軽度のうつ症状などの背景に睡眠障害が存在する可能性があり、適切なスクリーニングが必要となる。治療の妥当性や医療資源の
適正配分の観点から、スクリーニングを含めた適切な診断プロセスを徹底することが重要である。(磯委員)
○
米国においては、認知行動療法が不眠症の標準治療として位置づけられている。また、健康のためにぐっすり眠らなければいけない
とか、長く眠らなければいけないとか、睡眠に対する過大な理想や要求を持っている人(つまり病気ではない人)に対しても認知行動
療法が効果的だとされている。一方、日本の医療施設では不眠を訴える患者の治療として、生活習慣の改善に係るアドバイスは格別、
睡眠薬の処方・治療しか行っていないように思える。日本の医療施設において認知行動療法は、どのような医療施設(大学病院とか基
幹病院とか)で、どの程度普及(一般化)しているのか。紹介状や選定療養費の負担のない開業医レベルで実施している施設は何割程
度あるのかを教えてほしい。(峯川委員)
○
日本の現行制度の下では、専門医や学会の認定等資格がなくても、麻酔科以外は厚生労働省が示す診療科目の中から自由に標榜でき
る。そのため、現在の制度下で「睡眠障害」の標榜を認めた場合、「睡眠障害」に係る専門的知見を持たない医師であっても、「睡眠
障害」を標榜することができる。入眠困難、中途覚醒等睡眠に問題を抱える国民が少なくないことを前提とすると、集患を求めて、
「睡眠障害」に係る知見や診療態勢を持たない医師・医療施設が「睡眠障害」を標榜することも考えられる。そうした医師等が標榜し
た場合、質の担保されていない診療が、社会的に広がる可能性がある。具体的には、今以上に安易な睡眠薬の処方・投与である(睡眠
薬の処方・投与は保険医療の下でなされるからひいては医療費の増加につながる)。また、睡眠薬は従来から違法に取引されており、
そのリスクも増大するであろう。専門医でなければ「睡眠障害」を標榜できないとするのが最善であるが、それができない現行制度下
にあっては、質を担保する何らかのシステムを構築する必要がある。質を担保するためのシステムとして考えられているものがあれば
教えてほしい。(峯川委員)
(次頁に続く)
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