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総-6 個別改定項目について(医療法等改正に伴う療養担当規則等の所要の見直しについて) (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68748.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第642回 1/16)《厚生労働省》 |
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記載及び整備並びに療養の給付の担当
に関する帳簿及び書類その他の記録の
保存が適正に行われるよう監督するこ
と。
四
当該保険医療機関に勤務する医師、
歯科医師、薬剤師その他の従業者の連
携を図るとともに、地域の病院若しく
は診療所その他の保健医療サービス又
は福祉サービスを提供する者との連携
を図ること。
※
保険医療機関の管理者の責務については、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による
療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準についても同様の改正を行う。
※
その他所要の改正を行う。
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に関する帳簿及び書類その他の記録の
保存が適正に行われるよう監督するこ
と。
四
当該保険医療機関に勤務する医師、
歯科医師、薬剤師その他の従業者の連
携を図るとともに、地域の病院若しく
は診療所その他の保健医療サービス又
は福祉サービスを提供する者との連携
を図ること。
※
保険医療機関の管理者の責務については、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による
療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準についても同様の改正を行う。
※
その他所要の改正を行う。
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